市内の小規模企業者を対象とした、融資の利子や信用保証料の負担を軽減する融資あっ旋制度です。
狛江市では、市内の小規模企業者を対象に、事業に必要な資金の融資を円滑にするための融資あっ旋制度を設けています。本制度を利用することで、借入にかかる利子や信用保証料の一部について補助を受けることができ、事業者の借入負担を軽減することを目的としています。
狛江市内で事業を営む小規模企業者で、運転資金や設備資金の調達を検討している方におすすめです。信用保証協会の保証を活用し、金融機関からの融資を有利な条件で受けたい場合に適しています。
狛江市内に事業所を有し、同一場所で引き続き1年以上事業を営んでいる小規模企業者が対象です。従業員数は、商業・サービス業の場合は5人以下、製造業・その他の業種の場合は20人以下である必要があります。また、市税を完納していること、許認可が必要な業種は当該許認可を受けていること、信用保証協会の保証対象業種であることが要件となります。
融資の申し込みにあたっては、事前に取扱金融機関または狛江市商工会へ相談し、狛江市商工会の推薦を受ける必要があります。資金使途は運転資金または設備資金に限られます。融資の実行には取扱金融機関および東京信用保証協会の審査があり、既に他の融資制度を利用している場合や税金の滞納がある場合は対象外となる可能性があります。
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狛江市で最大1,000万円の事業資金調達。年1.5%固定金利で信用保証料は市が全額補助
狛江市内で1年以上事業を営む小規模企業者を対象とした「小規模企業事業資金融資あっ旋制度」の利用条件や事前相談の手順を解説します。
実施機関
狛江市
この制度の要点

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武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
県制度融資の利子負担を3年間助成し、中小企業の資金繰りを支援します。
小規模事業者の経営改善を支援するマル経融資の利子補助制度