親元で就農する農家子弟の経営開始を支え、将来の継承や規模拡大につなげる支援です。
三親等以内の親族が経営する市内の農業経営体に就農した農家子弟を対象に、県と市が新規の親元就農者を支援する制度です。将来的な経営継承や規模拡大を後押しし、就農初期の経営不安を和らげることを目的としています。支援金は要件に応じて50万円または100万円が支給され、交付期間は就農日から1年間です。
親族が営む市内の農業経営体で新たに就農し、将来的には経営を引き継いで農業経営を発展させたい人向けです。就農後の所得や売上、付加価値額、経営面積の拡大を見据え、家族経営の中で着実に経営を深めたい場合に適しています。
市内の農業経営体で親元就農した農家子弟が対象です。就農時50歳未満で、農業経営主の三親等以内の親族であり、事業計画を作成して市町村の認定を受けていることが必要です。前年の本人と配偶者の合計所得が600万円以下で、農業経営主と家族経営協定を締結していること、就農日から1年を超えていないこと、年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であることも求められます。
農業経営主側は、認定農業者であること、地域計画の目標地図に位置付けられていること、または事業実施後5年以内に経営を継承し、交付対象者が認定農業者になることが確実と認められることが条件です。親元世帯の農業従事者一人当たりの前年度農業所得は400万円以下である必要があります。
交付後5年以内に、現状の農業経営より所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれかを5%以上増加させることが求められます。新規就農者育成総合対策事業のうち就農準備資金、経営開始資金の交付対象者は対象外です。また、国、県、市町村などが実施する同様の事業による補助金、交付金、その他の給付金を受けていないことが必要です。申請前に農林振興課へ事前相談が必要で、申請内容は審査のうえ予算状況等を踏まえて交付可否が決まります。
2026年10月01日 〜 2026年12月25日
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就農から1年以内なら50万円か100万円。申請は12月25日まで
実家の農業経営に加わった人が対象の甲州市の支援金です。金額の決まり方、親側と本人側の条件、事前相談から申請までの動き方を整理します。
支援金の額
50万円または100万円
5年以内に伸ばす経営の数字の幅で、どちらになるかが分かれます。
対象になる人
就農時50歳未満
経営主の三親等以内の親族で、市内の農業経営体に就農した農家子弟です。
募集期間
12月25日(金)まで
令和8年10月1日から始まっています。申請の前に農林振興課への相談が必要です。
| 5年以内に増やす幅 | 支援金 | 現状の売上が800万円の場合の水準 |
|---|---|---|
| 5%以上 | 50万円 | 840万円以上 |
| 10%以上 | 100万円 | 880万円以上 |
親の経営の側で突き合わせる点
| 条件の数字・資料 | 内容 | 手元でそろえるもの |
|---|---|---|
| 前年の本人と配偶者の合計所得 | 600万円以下 | 令和7年分の所得状況が分かる書類 |
| 農業従事日数・時間 | 年間225日以上かつ1,800時間以上 | 就農後の日ごとの作業記録 |
| 事業計画 | 市町村の認定を受けていること | 認定を受けた事業計画 |
| 家族経営協定 | 農業経営主との締結 | 締結した協定の書面 |
対象外になりやすい場面
就農準備資金や経営開始資金の交付対象者になる場合、国や県、市町村の同様の事業による給付を受けている場合、就農日から1年を超えている場合は、この事業の対象になりません。
数字のそろえ方
計画に使う指標は、所得、売上、付加価値額、経営面積のいずれか。現状値を先に決め、そこから5%・10%を足した目標値を一組つくります。親元世帯の数字との食い違いがないかも見ておきます。

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