事業主都合で離職した方を町内事業所で正規雇用した事業者に、1人当たり10万円を助成します。
事業主の経済的事情により離職した方を町内事業所で正規雇用した事業者に対し、1人当たり10万円を助成する制度です。雇用保険の適用事業主が、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れることが前提になります。対象労働者は、送出企業を離職後に他で正規雇用されていない方で、求職登録をしている必要があります。
事業主都合で離職した人材を町内で正規雇用し、雇用の受け皿を確保したい事業者に向いています。雇用保険適用事業で、町税の滞納がなく、ハローワーク等の紹介を通じて採用できる事業所が対象です。
送出企業を離職した方を、町内事業所で正規雇用する取り組みが対象です。対象労働者は、雇入れ後も雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が30時間以上であり、同一事業所の通常の労働者と同程度であることが求められます。
申請の対象になるのは、送出企業の経済的事情により離職した方で、ハローワーク等に求職登録があり、離職後に他で正規雇用されていない方です。対象労働者は、雇入れの日から3か月を経過した後に申請します。
請求は交付決定後に行います。
2026年4月1日から
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