令和8年熊本地震で被害を受けた事業者の資金繰りを、対象融資の利子補給で支援します。
令和8年熊本地震で事業所に被害を受けた事業者に対し、熊本県制度融資の対象借入にかかる利子の一部を補助する制度です。熊本市内で事業を営み、り災証明書または被災証明書を取得している事業者が、当初3年分の支払利子について支援を受けられます。
地震被害を受けた事業所の復旧や事業継続のために、熊本県制度融資を利用したい熊本市内の事業者に向いています。災害後の資金繰りを少しでも軽くしたい事業者が検討しやすい制度です。
熊本市内で事業を営み、令和8年熊本地震による事業所の被害について熊本県内の自治体が発行するり災証明書または被災証明書を取得している事業者が対象です。他市町村で同様の対象融資にかかる利子補給の交付を受けていないことも必要です。
熊本県制度融資のうち、金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)、金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分))、小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)の借入に対する利子補給が対象です。
対象となる融資の取扱開始日から、令和8年12月末の融資実行分までが実施期間です。申請方法と必要書類は、利子補給要綱制定後に案内されます。
通年
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