熊本地震の復旧・復興に向けた対象融資の利子を全額補助
令和8年熊本地震で被害を受けた上天草市内の中小企業者と小規模事業者に対し、資金繰りを支えるため対象融資に係る利子を全額補助する制度です。復旧・復興に必要な運転資金や設備資金の融資を受けた事業者が対象で、対象融資を利用していない場合は利用できません。
地震被害からの事業再開や事業継続に向けて、運転資金や設備資金の借入を行った上天草市内の中小企業者、小規模事業者向けの制度です。熊本県金融円滑化特別資金や日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付を利用している事業者が、利子負担の軽減を受ける場面に向いています。
中小企業基本法第2条に定める中小企業者または小規模事業者であることが必要です。個人は上天草市に住所を有していること、法人は上天草市に登記していることが必要です。個人で住民票が市内にない場合は、確定申告書や営業許可証で営業が確認できることが求められます。市内に登記がない法人は、上天草市の法人市民税の納付義務者であることが確認できる必要があります。市税と上下水道使用料に未納がないこと、他市町村で同様の利子補給制度による補助金を受けていないことも条件です。
令和8年熊本地震からの復旧・復興に係る対象融資制度を利用し、金融機関などから運転資金や設備資金の融資を受けることが対象です。対象となる融資は、熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)、熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分))、熊本県小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付、災害復旧貸付です。
対象融資を受けていない場合は対象外です。利子補給の対象は、令和9年3月31日までに上記の対象融資を受けていることが前提です。他市町村で同様の利子補給制度による補助金の交付を受けている場合は対象になりません。
2026年09月15日 〜 2027年01月29日
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