熊本地震で被災した小規模事業者の事業再建や販路開拓、機械装置の復旧を支援する補助金です。
熊本地震で被害を受けた小規模事業者等が、経営計画に基づいて行う事業再建の取組を支援する補助金です。商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者等を対象に、機械装置等の復旧や販路開拓などに要する経費の一部を補助します。
被災した設備や機械の復旧を進めたい事業者、販路開拓や広報を通じて売上回復を図りたい事業者、店舗や事業所の再建とあわせて事業を立て直したい小規模事業者等に向いています。
熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害を公的証明等で確認できる小規模事業者等が対象です。日本国内に所在する小規模事業者の個人・法人に加え、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象になります。小規模事業者の従業員基準は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下です。特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行い、認定特定非営利活動法人でないことが条件です。
事業者自ら策定する経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う事業再建の取組が対象です。機械装置等の復旧、広報やウェブサイトによる販路開拓、展示会等への出展、新商品開発、借料を伴う取組、設備処分を伴う再建、修繕、委託・外注、事業に供する車両の購入などが含まれます。
車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限って対象になります。設備処分費は補助対象経費総額の2分の1が上限です。広報費のみ、ウェブサイト関連費のみ、設備処分費のみでの申請はできません。
申請は同一事業者につき1件のみです。電子申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要で、経営計画書の作成と、事業所地域の商工会・商工会議所による支援機関確認書の発行を受けることが求められます。支援機関確認書の発行受付締切は2026年12月8日です。採択後は、計上する全経費について価格妥当性を示す見積書等の提出が必要で、提出できない場合は採択が取り消されます。補助事業は交付決定日から2028年1月31日までに完了する必要があり、実績報告書は事業完了後30日経過日または2028年2月10日のいずれか早い日までに提出します。
2026年11月02日 〜 2026年12月15日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
地震の7月28日までさかのぼれる経費の特例つき。商工会議所地区の事業再建を後押し
すでに修理や仕入れを済ませた事業者ほど、読んでおきたい制度です。さかのぼって認められる経費の条件、満額の考え方、採択後に待っている長い道のりを、商工会議所の管轄地域の事業者に向けて順に追っていきます。
経費をさかのぼれる日
令和8年7月28日以降
地震の発生日以降で交付決定より前に行った事業の経費も、適正と認められれば対象になります。
補助上限
直接被害200万円
売上減による間接被害は上限100万円です。広報費とウェブサイト関連費には別の枠があります。
補助率
2/3以内
直接被害の事業者が一定の要件をすべて満たすと、定額(補助対象経費の10/10)になります。
特例を使うときの見分け方
| 申請の区分 | 補助率 | 上限の考え方 |
|---|---|---|
| 直接被害(通常) | 2/3以内 | 上限200万円 |
| 直接被害(定額の要件をすべて満たす場合) | 定額(10/10) | 上限200万円 |
| 間接被害 | 2/3以内 | 上限100万円 |
| 広報費・ウェブサイト関連費 | 2/3以内 | 補助金の額でそれぞれ30万円まで。単独では申請できない |
| 設備処分費 | 2/3以内 | 補助対象経費総額の1/2まで。単独では申請できない |
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| 経費区分 | そろえる証拠 | 計画に入れる前の注意点 |
|---|---|---|
| 新商品開発費 | 受払簿、テストマーケティング・市場調査の内容と結果 | 使い切れなかった材料の分は対象外 |
| 展示会等出展費 | 出展の請求書、運搬費の領収書 | 補助事業の期間外に開催される展示会や、飲食費を含む参加費は対象外 |
| 借料 | 借用の見積書、契約書 | 契約期間が補助事業期間を超える場合は、事業期間分だけ |
| 設備処分費 | 処分前の設備の写真、処分費の請求書 | 申請時に計上した範囲内でしか認められない |
| 機械装置等費(中古品) | 2者以上の見積 | 単価50万円(税抜)未満のものに限る。個人やオークションからの購入は不可 |
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工房・店の日常で対象外になる主な支出
消耗品(梱包材・名刺・インク・持ち帰り容器など)、販売用に刷るパッケージ、売上や販売数に連動する手数料や成功報酬、期間内に引き落としが終わらない分割払い、発注日の分かる画面を残せない通販の購入は、補助の対象になりません。国の他の助成と同じ内容の取組も対象外になります。
価格の根拠として手元にそろえるもの
別々の企業から自分で取った相見積、材料費と工事費を行ごとに分けた内訳、「諸経費」を残さない見積、随意契約にする場合の理由書。この四つが整っていると、計上した金額が市場価格と離れていないことを、書類だけで説明しやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業の販路開拓と新市場参入を支援する補助金
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
邑南町の直売所出荷者や加工品出荷、店頭販売団体への経費支援。生産資材や小型機具、ビニールハウス、加工材料や広告費などを補助します。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。
都内中小企業による企業間連携での試作品開発や新事業展開を公社が伴走支援し、試作経費の一部を助成します。