従業員の賃上げ実施に対して、1人あたり5万円を給付します。上乗せ要件を満たすと追加給付があり、1事業者最大100万円まで受けられます。
呉市内で事業を営む中小企業等が、従業員の待遇改善と賃上げ環境の整備に取り組む際に給付を受けられる奨励金です。賃上げを実施した従業員1人当たり5万円が給付され、基本要件で最大50万円、上乗せ要件まで満たすと合計最大100万円になります。
対象は、呉市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思がある事業者です。賃上げ後の賃金水準を1年以上継続して支給する意思があり、同一趣旨の補助金等を受けておらず、市税の滞納がないことなども求められます。
物価高騰の影響を受けながら、従業員の賃上げを進めたい呉市内の中小企業等に向く制度です。AI研修の受講やパートナーシップ構築宣言、女性・若者活躍に関する認定取得などをあわせて進める事業者は、上乗せ給付も検討できます。
呉市内で事業を営み、市内に事業所を有して当該事業所で事業を行う中小企業等が対象です。中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、常時雇用する従業員数が100人以下の特定非営利活動法人、公益法人等、協同組合等が含まれます。
令和8年1月1日から12月31日までの間に、1名以上の従業員について賃上げを実施する取組が対象です。基本要件として、市が主催するAIシンポジウムまたはセミナーのいずれか1つに従業員が参加している必要があります。
上乗せ要件は、次のいずれかです。
賃上げの対象は、雇用保険の被保険者である従業員です。正規雇用労働者は期間の定めのない契約で雇用される者、非正規雇用労働者は正規雇用労働者以外で雇用保険に加入している者が対象です。役員、個人事業主本人、交付申請時点で退職している者、賃上げ前後の給与支払実績が確認できない者は対象外です。
賃上げ要件の対象期間は令和8年1月1日から12月31日までで、令和7年12月31日時点の基本給単価から、正規雇用労働者は2.5%以上、非正規雇用労働者は7%以上引き上げる必要があります。最低賃金改定に合わせた引上げも対象ですが、定額の手当、賞与、通勤手当、扶養手当、所定外給与は対象になりません。定期昇給は含まれ、非正規から正規への転換は対象外です。
要件を満たす前でも、満たす見込みがあれば申請できますが、後日、要件を満たしたことが分かる書類を添えて令和8年12月28日までに実績報告が必要です。法人単位での申請となり、市内に複数店舗があっても1法人1回限りです。国の業務改善助成金やキャリアアップ助成金の正社員化コースとは併給できますが、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースとは併給できません。
虚偽申請、不正受給、要件を満たせなくなった場合、申請時より対象労働者数が減少した場合などは、給付取消しや返還の対象になります。
2026年09月11日 〜 2026年12月28日
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