従業員の賃上げと職場づくりを進める市内事業者に、1人当たり5万円を給付します。上乗せ要件を満たすと追加給付があり、1者最大100万円です。
呉市内で事業を営む中小企業等に対し、従業員の賃上げを行う取り組みを支援する奨励金です。物価高騰の影響を受ける中で、従業員の待遇改善と賃上げ環境の整備を進める事業者を対象に、賃上げした従業員1人当たり5万円が給付されます。上乗せ要件を満たすと同額が追加で給付され、1者当たり最大100万円となります。
呉市内の事業所で従業員の基本給を引き上げ、今後も事業を継続しながら賃上げを定着させたい中小企業等向けの制度です。市が主催するAIシンポジウムやセミナーへの参加に加え、生産性向上の研修受講、パートナーシップ構築宣言の公表、女性・若者活躍に関する認定取得のいずれかに取り組む事業者も対象です。
申請時点で呉市内で事業を営み、市内に事業所を有してその事業所で事業を行っている中小企業等が対象です。今後も事業を継続する意思があり、賃上げ後の賃金水準を1年以上継続して支給する意思があることが求められます。
対象となる中小企業等には、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、常時雇用する従業員数が100人以下の特定非営利活動法人、公益法人等、協同組合等、医療法人のうち社会医療法人以外の医療法人が含まれます。
次のいずれにも該当しないことも必要です。令和8年1月1日から12月31日までの間に、従業員の基本給単価を引き上げる賃上げが対象です。対象期間内に複数回の賃上げを行って要件を満たす場合も対象となります。
基本要件として、1名以上の従業員の賃上げを実施し、1名以上の従業員が市主催のAIシンポジウムまたはセミナーに参加する必要があります。上乗せ要件は、次のいずれか1つです。対象となるのは従業員の基本給単価の引上げです。賞与、臨時的手当、所定外給与、通勤手当、扶養手当、役職手当は対象外で、定期昇給は対象に含まれます。最低賃金改定に合わせた引上げも対象ですが、改定後の最低賃金を満たさない場合は対象になりません。処遇改善加算やベースアップ評価料などの給付金を原資にした賃上げは、賃上げ額の計算から除かれます。
賃上げ対象となる従業員は、雇用保険の被保険者であることが必要です。正規雇用労働者以外の労働者も対象ですが、役員や個人事業主本人、申請時点で既に退職している者、産休中・育休中で給与支払実績がない者は対象になりません。市外在住の従業員でも、市内の事業所で勤務していれば対象です。
基本要件と上乗せ要件は、令和8年12月28日までに満たす必要があります。要件を満たす前に申請することもでき、その場合は後日、要件を満たしたことが分かる書類を添えて実績報告を行います。増額変更はできません。
他制度との関係では、国の業務改善助成金やキャリアアップ助成金の正社員化コースとは併給できますが、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースとは併給できません。給付に関する証拠書類は、給付決定日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存します。
2026年09月11日 〜 2026年12月28日
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