市内でクリエイティブ産業を新たに始める事業者の設備導入や賃借料、通信回線使用料を支援します。
市内で新たにクリエイティブ産業の事業を開始する人や法人を対象に、事業の立ち上げや運営にかかる経費の一部を支援する制度です。補助メニューは、設備等補助金、事業拠点賃借料補助金、通信回線使用料補助金の3種類です。いずれも補助対象経費の2分の1が補助され、上限額はメニューごとに異なります。
栗原市内にクリエイティブ産業の事業所を新たに設け、設備を整えたり、事業拠点の賃借料や事業用の通信回線使用料を抑えながら事業を始めたい中小企業等向けの制度です。週3日以上営業し、事業所として継続的に運営する計画を持つ事業者に適しています。
市内にクリエイティブ産業の事業所を新たに設置し、週3日以上営業する中小企業等が対象です。加えて、国や他の地方公共団体などから同様の趣旨の補助金を受けていないこと、市税等を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的としていないことが求められます。
補助金の交付後も5年以上事業所で事業を継続する意思が必要です。対象外となる事業として、市内の既存事業所を廃止して市内へ移転する事業、フランチャイズ・チェーン加盟開業、公序良俗に反するおそれがある事業が挙げられます。
クリエイティブ産業の事業所を市内に新たに開設し、事業に必要な設備を導入する取り組み、事業所として借用した建物の賃借料を負担する取り組み、事業用の光通信回線を利用する取り組みが対象です。クリエイティブ産業には、情報通信業のうち通信業・放送業を除く事業と、学術研究・専門・技術サービス業のうちデザイン業、著述・芸術家業、写真業が含まれます。
設備等の取得費については、税抜き価格が対象で、消費税額等は含まれません。賃借料や使用料は、事業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月分が対象です。年度をまたぐ場合は年度ごとの申請と実績報告が必要になります。事業に使用しない部分が含まれる場合は按分して計算します。
事業拠点賃借料補助金では、申請者本人や生計を一にする親族、雇用関係や役員等に類する関係にある者が建物所有者である場合は対象外です。通信回線使用料補助金でも、事業用以外の使用がある場合は按分が必要です。
申請前に産業戦略課へ相談する必要があります。交付決定後に実施したものが対象で、事業開始前に着手する場合は交付決定前着手届の提出が必要です。補助金の利用は1回限りで、補助金額は1,000円未満が切り捨てとなります。
補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までに支払う経費です。賃借料や使用料は、事業開始日の属する月の翌月から12か月分が限度で、前年度から継続して受ける場合は、前年度分と当該年度分の合算が12か月を超えず、交付額の合算が上限額を超えません。
補助事業により取得した財産等は、承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保設定はできません。補助金の交付後は、翌年度から5年間、毎年6月10日までに事業経過報告が必要です。
2026年07月23日 〜 2027年03月31日
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