市内でのクリエイティブ産業の新設や設備導入、賃借料・通信回線使用料の負担を抑える補助金です。
栗原市内で新たにクリエイティブ産業の事業を始める人や法人を対象に、設備導入や事業拠点の賃借、通信回線の使用にかかる費用の一部を補助します。クリエイティブ産業に属する事業所を市内に新設し、事業を継続していく取組を支える制度です。補助メニューは設備等補助金、事業拠点賃借料補助金、通信回線使用料補助金の3種類があります。
市内でクリエイティブ産業の事業所を新たに立ち上げ、機械・装置の取得やソフトウェアの使用、事業所の賃借、光通信回線の整備に取り組む事業者向けです。開業後も事業所で継続して事業を行い、創業時の初期負担を抑えたい場合に向いています。
栗原市内にクリエイティブ産業に属する事業所を新たに設置し、週3日以上営業する中小企業等が対象です。国や他の地方公共団体などから同趣旨の補助金を受けていないこと、市税等を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと、風俗営業等の許可や届出が必要な事業を行っていないことが求められます。補助金の交付後は、5年以上事業所で事業を継続する意思が必要です。前年度から継続して受給する場合は、前年度の交付額が上限額に達していないこと、または対象月数が所定の月数に達していないことが条件です。
市内でのクリエイティブ産業の新設に伴う設備導入、事業所として借りる建物の賃借、事業用の光通信回線の利用が対象です。クリエイティブ産業には、情報通信業のうち通信業と放送業を除く事業、学術研究・専門技術サービス業のうちデザイン業、著述・芸術家業、写真業が含まれます。
設備等補助金では、設備等の取得費、設備等の賃借料及び使用料が対象です。設備等の取得費は減価償却に該当する物品で、おおむね10万円以上のものが対象となります。賃借料や使用料は、事業開始日の属する月の翌月から起算して12か月分が対象です。事業拠点賃借料補助金は、事業の用に供する建物の賃借料が対象で、事業用でない部分がある場合は按分します。通信回線使用料補助金は、事業の用に供する電気通信回線の使用料が対象で、事業用でない場所での使用が含まれる場合は按分します。いずれの補助メニューも、消費税及び地方消費税を含む公租公課は対象外です。
申請前に産業戦略課へ相談する必要があります。交付決定後に実施したものが対象で、交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届の提出が必要です。市内で既に営業している事業所を廃止して移転する事業や、フランチャイズ・チェーン加盟開業は対象外です。賃借料や使用料は、事業開始月の翌月から12か月分が対象となり、年度をまたぐ場合は年度ごとの申請と実績報告が必要です。補助金の利用は1回限りです。
2026年7月23日から
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