営農が困難な生産緑地を産業用地へ転換する際、売買では売却価格の一部、貸付では固定資産税・都市計画税相当額を支援します。
京都市のらくなん進都地区において、営農が困難な生産緑地を産業用地(事務所・研究施設・工場)へ土地利用転換する取組に対して奨励金を支給します。土地の売買による転用では売却価格の一部、土地の貸付による転用では固定資産税・都市計画税相当額を一定期間補助します。
らくなん進都内の生産緑地地区に所在し、営農が困難となっている土地について、産業用地(事務所・研究施設・工場)への土地利用転換(売買または貸付)を行うことが要件です。事業指定の決定から5年以内に工事に着手していることが必要です。なお、事業指定の決定前に生産緑地法第10条に基づく買取りの申出を既に行っているものは対象外です。
2024年10月21日 〜 2027年03月31日
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