概要
京都市のらくなん進都地域における、営農が困難な生産緑地を産業用地(事務所・研究施設・工場)へ土地利用転換する取組を支援する奨励金制度です。新たな企業集積や研究開発機能の誘致を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- らくなん進都内の生産緑地を土地利用転換し、事務所・研究施設・工場等を設けようとする事業者
対象者・要件
- らくなん進都内の生産緑地地区のうち、営農が困難となっている土地について、産業用地(事務所・研究施設・工場)に土地利用転換(売買または貸付)を行うこと
- 事業指定の決定から5年以内に工事に着手していること
- 事業指定の決定前に既に生産緑地法第10条に基づく買取りの申出を行っているものは対象外
補助内容
- 対象経費: 土地の売買または貸付に係る費用(売買価格に対する支給、貸付の場合は固定資産税・都市計画税相当額)
- 補助率: 売買の場合は売却価格の10%、貸付の場合は固定資産税・都市計画税相当額(上限あり)
- 上限額: 売買の場合は3,000万円、貸付の場合は年間400万円(最長5年)
申請期間
2024年10月21日 〜 2027年03月31日