期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う減額について
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を一定期間、減額します。
詳細情報
概要
2026年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われ、要件を満たす住宅について、固定資産税が減額されます。都市計画税は減額の対象外です。改修工事完了の翌年度分の固定資産税が対象となり、制度の適用は一戸につき1回のみです。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること(貸家部分以外に居住部分があること)
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がい者手帳等を有する障がいのある方のいずれかが居住していること
- 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
- 対象となる工事例:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め(エレベーターや階段用昇降リフトの設置工事は対象外)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に係る費用(補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 一戸当たり100平方メートルの床面積相当分を上限として、固定資産税額の3分の1が減額されます
申請期間
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
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