副業人材の活用と中途人材の正規採用を支援し、採用や人材確保にかかる費用を補助します。
市内で事業を営む中小企業者や個人事業主が、人材確保や副業人材の活用にかかる費用の一部を受けられる補助金です。経営課題の解決に向けた副業人材の活用と、中途人材の正規採用に伴う紹介手数料を支援し、市内中小企業・小規模事業者の安定的な雇用確保を後押しします。
採用が難しい中で必要な人材を確保したい事業者や、外部の副業人材を使って経営課題を整理したい事業者に向いています。あわせて、中途人材を正規採用する際の紹介会社手数料の負担を抑えたい場合にも利用しやすい制度です。
市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主または中小企業者が対象です。前橋市の市税を完納していることが必要で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業者、農業・林業、漁業、電気・ガス・熱供給・水道業、学校教育、医療・福祉、政治・経済・文化団体、宗教、その他サービス業、外国公務は対象外です。兼業事業者は、対象業種における人材確保であれば対象となり得ます。
副業人材活用型では、登録人材紹介会社を利用して副業人材と契約し、経営課題の解決に副業人材を活用する取組が対象です。転職型(社会人採用)では、紹介会社を利用して中途人材を正規採用し、雇用に至った際に紹介会社へ手数料を支払う取組が対象です。転職型の中途人材は、市外企業かつ市外事業所からの転職に限られます。
副業人材活用型の対象経費は、登録人材紹介会社に支払う手数料と、副業人材に支払う報酬です。副業人材報酬は当初3か月分が対象で、令和9年2月26日までに支払ったものに限られます。転職型(社会人採用)の対象経費は、人材紹介手数料のうち成功報酬型のものです。
副業人材活用型は、登録人材紹介会社に求人ニーズを登録し、副業人材とマッチングしたうえで業務委託契約を結んでから申請します。就業後の申請は対象外です。転職型(社会人採用)は、正規雇用と手数料支払いの両方が完了した後に申請します。
この補助金は1事業者につき1回までで、副業人材活用型と転職型(社会人採用)の重複利用はできません。国や県など他の補助金との併用もできません。副業人材活用型では交付決定以前に着手した経費や消費税等、親会社・子会社・グループ会社等の関連会社や三親等以内の親族が経営する会社で雇用されている者に支出する経費は対象外です。転職型(社会人採用)では、成功報酬以外の交通費等の付随経費、親族と思われる者の採用、過去在籍社員等の再雇用、内定後辞退や採用見送りと判断できるもの、消費税等、関連会社や三親等以内の親族が経営する会社で雇用されている者を採用する経費は対象外です。
申請は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで受け付けます。予算が終了した場合は受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
上士幌町内で事業承継を行う中小企業者(個人事業者含む)に対し、税制申請や株価評価など事業承継に要する経費の一部を補助します。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します
外国人・高齢者・障害者・女性など多様な人材を新たに雇用するための取組にかかる経費を補助します。