成年後見制度の利用が必要な高齢者の申立費用と報酬費を助成します。
認知症等により判断能力が十分でない65歳以上の方を対象に、成年後見制度の利用を支援する制度です。本人や親族による開始審判申立てができない場合は市長による申立てを行い、経費負担が困難な場合は申立経費や成年後見人等の報酬費を助成します。
この制度は、認知症等により判断能力が十分でない高齢者の支援に関わる施設職員、地域包括支援センター職員、ケアマネジャー、医療従事者、民生委員などが、成年後見制度の利用を必要とする方のために活用しやすい内容です。本人や親族による申立てが難しい場合や、費用負担が重い場合の支援につながります。
前橋市に在住し住民登録がある65歳以上の方、または本市が措置の実施者、援護の実施者、介護保険の保険者、生活保護の実施機関となっている65歳以上の方が対象です。あわせて、成年後見制度の利用が必要で、本人や親族による開始審判申立てができないことが必要です。
申立経費の助成は、生活保護受給者または市民税非課税の方で、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる場合に限られます。申請時の預貯金額は60万円以下である必要があり、成年後見人等が親族または任意後見人の場合は対象外です。
認知症等により判断能力が十分でない高齢者について、成年後見制度の開始審判を市長が申し立てる取組が対象です。あわせて、成年後見、保佐、補助の開始審判に係る申立経費や、成年後見人等、後見監督人、保佐監督人、補助監督人の報酬費に対する助成を受けられます。
申立経費では、家庭裁判所からの郵券代返還分は除かれます。申立書作成代行手数料や、申立書提出のための交通費は対象外です。報酬費は、家庭裁判所より審判された報酬費用と比較して少ない方の額が上限となります。
申立経費の助成は、家庭裁判所の費用負担命令により本人が申立人から申立経費の求償請求をされている場合、または本人が申立人である場合に限られます。報酬費助成は、成年後見人等が親族でなく、任意後見人でないことが必要です。
申立経費は後見等開始の審判確定後、報酬費は報酬費が確定した後に申請します。虚偽記載や要項違反、本市以外の市区町村から助成金を受領している場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還の対象となります。
2025年01月01日 〜 2027年03月05日
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