期間要確認
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について/米原市
高齢者や要介護・障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、固定資産税の一部を減額します。
詳細情報
概要
バリアフリー改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税の一部を減額します。減額は改修完了年の翌年度分の1年度に限り適用され、対象は居住用の既存住宅(賃貸住宅を除く)です。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住している住宅の所有者
- 新築後10年以上が経過した自宅で、床面積や改修内容の要件を満たす方
対象者・要件
- 居住者の要件:次のいずれかに該当する方が居住していること(65歳以上、要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方)。
- 家屋の要件:新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、かつ改修後の居住部分が延床面積の2分の1以上であること。
- 工事の要件:令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了すること。
- 費用要件:バリアフリー改修工事に要した費用が、国や自治体の補助金や介護保険の給付金等を除いて50万円超(税込)であること。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(バリアフリー改修工事)
- 補助率: 1/3(固定資産税額の3分の1を減額)
- 上限額: 100平方メートル相当分までの固定資産税額について適用
申請期間
2023年02月21日から
対象経費:建物・工事・改修費
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


