期間要確認

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について/米原市

耐震改修を行った住宅の固定資産税が一定期間、減額されます。

補助上限額

対象地域

滋賀県

市区町村

米原市

実施機関

本庁舎 市民部 税務課(課税)

詳細情報

概要

耐震改修を行い現行の耐震基準に適合させた住宅について、固定資産税の一部が減額される制度です。対象となるのは昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、改修工事費用が一定額を超える場合に適用されます。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する住宅の耐震改修を実施した個人の所有者

対象者・要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること
  • 耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること
  • 工事完了後3か月以内に所定の申告書等を提出すること

補助内容

  • 対象経費: 耐震改修に要した工事費用
  • 減額内容: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1
  • 減額期間: 耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)

申請期間

  • 工事完了後3か月以内

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