耐震改修を行い一定の要件を満たした住宅の固定資産税が1年間、120平方メートル相当分まで半額になります。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行い、かつ1戸当たりの改修工事費用が50万円を超える場合に、固定資産税の減額を受けられる制度です。減額は1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が対象で、都市計画税は対象外です。
工事完了後3か月以内
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高齢者・要介護者・障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、固定資産税の一部を減額します。
自治会や防災組織が消防・防災資機材や備蓄施設、避難用表示などの整備・維持に要する経費の一部を補助します。
地域の安全・安心なまちづくりを推進する自治会の防犯カメラ設置を支援します
自治会の除雪機械購入費用を最大50万円、対象経費の1/2で支援し、冬季の安全な道路確保と災害に強いまちづくりを後押しします。