期間要確認
男性従業員の育児休業取得に対し、奨励金を支給します
男性の育児休業取得を促進し、事業主に奨励金(1回10万円)を支給して職場の両立支援を後押しします。
詳細情報
概要
丸亀市内の中小企業等に勤務する男性が、勤務を要しない日を除く連続5日以上の育児休業を取得し、職場復帰した場合に、当該事業主に奨励金を支給します。目的は、男性が育児に関わりやすく、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを支援することです。
こんな事業者におすすめ
- 丸亀市内に本社または主たる事業所を有する中小企業等で、育児休業制度を整備している事業主
対象者・要件
- 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業その他の法人をいいます。国や地方公共団体から一定以上の出資又は補助金等を受けている法人は除く)
- 雇用保険の適用事業主であること
- 労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること(申請時点で届け出ていることが必要)
- 対象となる男性労働者が養育する1歳2か月未満の子に対し、勤務を要しない日を除く連続5日以上の育児休業を取得し、職場復帰した日以後1か月以上勤務していること
- 市が行う男女共同参画推進のための広報啓発活動に協力できること
- 法令を遵守し適切な雇用管理を行っていること
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 奨励金の支給(経費項目としての記載ではなく、事業主への一時金の支給)
- 上限額: 30万円(1回10万円、ただし1事業主につき各年度に1回限り、最大3回まで)
企業規模:中小企業
関連資料
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