松阪市内の中小企業が従業員の奨学金返還を支援するための手当を半額補助し、若年人材の定着を図る制度です。
松阪市内に主たる事業所を有する中小企業が、従業員の奨学金返還のために支給する手当等の経費を補助します。支援は企業が従業員に支払う奨学金返還手当等のうち、支給額の1/2を補助し、支援対象者1人につき年間上限20万円、最長3年間を限度とします。申請年度における支援対象者の年齢が30歳以下であることなど、被補助者側にも要件があります。
市内に主たる事業所を有する中小企業(従業員300人以下)で、就業規則に奨学金返還手当等を整備し、当該手当の支給または日本学生支援機構の代理返還制度を利用する事業者が対象です。対象事業者は市税未納がないこと、過去3年間に労働関係法令の重大な違反がないこと、暴力団関係者でないことなどの要件を満たす必要があります。支援対象となる従業員は松阪市内に住民登録があり、正社員で申請日において雇用保険の被保険者であること、令和7年4月以降に雇用され、申請年度の3月末時点で30歳以下であることなどの要件があります。
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