価格高騰の影響を受ける町内の福祉施設等に、施設区分に応じた定額支援と定員加算を行います。
松川町内の福祉施設等が、原油価格等の高騰による光熱費や食材費の負担を受けながらも、安定的にサービスを続けられるよう支援金を支給する制度です。高齢者福祉施設、障がい福祉施設、その他町長が認める施設が対象で、施設区分に応じた定額支給に加えて、定員に応じた加算がある区分もあります。
松川町内で高齢者福祉や障がい福祉のサービスを提供しており、光熱費や食材費の上昇で運営負担が増えている施設向けの制度です。入所系、通所系、訪問系の各サービスを運営する事業者や、重層的支援体制整備事業を行う事業者が検討しやすい内容です。
あわせて、光熱費又は食材費について原油価格等の高騰の影響を受けており、申請日時点で休止中ではなく、支援期間に休止または廃止の予定がないことが必要です。
価格高騰の影響を受ける福祉施設等の運営継続が対象です。高齢者福祉施設の入所系、通所系、訪問系、障がい福祉施設の入所系、通所系、訪問系①・②、その他町長が認める施設としての重層的支援体制整備事業を行う事業者が含まれます。
光熱費又は食材費の高騰による影響を受けた福祉施設等の運営に要する経費が対象です。併設型短期入所生活介護及び併設型短期入所は本体施設で算定され、基準単価は支給されません。利用定員数は令和8年4月1日現在で算定します。
1施設等につき同一の支援期間において支給は1回限りです。申請書に関係書類を添えて提出する必要があります。支給決定後に要件を満たさない事実や不正が判明した場合は、支給決定の全部又は一部が取り消され、既に支給済みの金額は返還の対象になります。支給を受けた者は、申請に係る証拠書類を支給年度の翌年度から起算して5年間保管します。
2026年07月01日 〜 2026年09月30日
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