概要
松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所にかかる固定資産税相当額または賃借料の一部を補助する制度です。松本市への企業誘致を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 松本市内に事務所を新たに開設する企業
- 市外の事務所を廃止し市内に統合して床面積を増加させる企業
- 市街地の活性化に寄与すると市長が認められる企業
対象者・要件
- 対象企業は次のいずれかに該当すること:日本の証券取引所に上場している企業、上場企業の関連会社(上場企業が株式の2分の1以上を保有する企業)、日本の証券取引所に上場できると認められる企業、市長が市街地活性化への寄与を認めた企業等
- 新規開設等であること(未進出企業の新規開設、または市外事務所を廃止して市内に統合し床面積が2割以上増加する場合等)
- 事務所開設後1年以内に申請すること
- 松本市での経済活動を5年以上継続すること(中心市街地は7年以上)
- 松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上であること(増設・移設の場合は増加していること)
- 自ら取得する場合は投下固定資産が2,000万円以上であること
- 賃借する場合は延床面積50平方メートル以上であること
- 事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 事務所取得の場合は固定資産税相当額、賃借の場合は賃借料相当額(税抜)
- 補助率: 1/2(賃借の場合)
- 上限額: 1,000万円/年(取得の場合、中心市街地は4年目以降600万円/年)
申請期間
2025年04月01日から