町内の民間保育所等で新たに働く保育士等の雇用と定着を、一時金で支援します。
明和町内の民間保育所等で保育士等を新たに雇用する設置者に対し、一時金を交付する補助金です。新規雇用を後押しし、あわせて3年間の継続勤務を促すことで、町内の受入体制の充実と教育・保育サービスの向上を図ります。
町内の民間保育所等で保育士や幼稚園教諭を新たに採用し、その人材に長く勤務してもらう体制を整えたい設置者向けです。常勤職員としての採用や、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務で教育業務・保育業務に従事する人材の雇用を進める場合に利用しやすい制度です。
町内の民間保育所等の設置者が対象です。民間保育所等には、町内に所在する保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、乳児等通園支援事業所、幼稚園(国・地方公共団体設置を除く)が含まれます。
対象保育士等は、令和8年4月1日以後に町内の民間保育所等へ雇用された者で、事業者に直接雇用され、常勤職員または1日6時間以上かつ月20日以上勤務して教育業務・保育業務に従事する必要があります。あわせて、法人の役員、施設長、園長、所長、管理者その他これらに準ずる者は対象外です。
町内の民間保育所等で保育士等を新規雇用する取組と、その後の継続勤務を支える取組が対象です。具体的には、勤務開始した日の属する年度中に支給する就労奨励一時金交付事業と、就労奨励一時金の交付を受けた対象者が3年間勤務した後、勤務開始3年経過日の属する年度中に支給する継続奨励一時金交付事業があります。
就労奨励一時金交付事業では、正当な理由がある場合を除き、対象保育士等との雇用契約を締結日から起算して3年を超えない期間内に解除しないことが求められます。対象保育士等が一時金を補助事業者に返還した場合は、町長へ報告のうえ、当該補助金を町長に返還します。
通年
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