基本給を2%以上引き上げた市内事業者の賃上げを支援します。
物価高騰などの影響で厳しい経営環境にある市内の中小企業者等を対象に、雇用維持と人材確保を目的とした賃上げを支援します。市内の事業所で働く正規・非正規雇用労働者の基本給単価を2%以上引き上げた場合に、1人につき2万円を補助します。
市内に本社、本店、主たる事業所、または事業所を持ち、既に働いている従業員の基本給を引き上げた中小企業者等や個人事業主が対象です。雇用を維持しながら人材の確保を進めたい事業者に向いています。
市内の事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者の基本給単価を2%以上引き上げる取り組みが対象です。有期雇用のパート、アルバイト、契約社員なども含まれますが、交付申請日時点で市内の事業所に勤務している必要があります。法人の役員や、個人事業主と同居する親族、専従者は対象になりません。
補助の対象は、基本給単価を2%以上引き上げた労働者に対する賃上げ分です。基本給単価には基本給、時給、日給、週給、月給、年俸が含まれ、賞与や住居手当、通勤手当、残業手当などの手当は含みません。
賃上げ対象期間は令和7年4月1日から令和8年12月31日までです。賃上げ前後の賃金はいずれも最低賃金を上回っている必要があります。申請は賃上げ実施後に行い、1事業者1回限りです。申請対象となる労働者については、労働条件通知書と賃金台帳の写しの提出が必要です。個人事業主は、令和7年分の青色申告決算書または収支内訳書の写しが必要です。
2026年08月03日 〜 2027年01月29日
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