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三原市創業資金利子補給金
創業者が借り入れた創業資金の利子を、開業後2年間にわたり年間上限30万円まで補助します。
詳細情報
概要
三原市は、特定創業支援等事業を修了し証明書の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業資金または広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。補給は融資を受けて開業した月から2年間の利子相当額を対象とし、上限は年間30万円です。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援等事業を修了して証明書を受けた創業者
- (株)日本政策金融公庫の創業資金または広島県制度融資の創業支援資金を利用している創業者
対象者・要件
- 三原市内で創業するための資金を、次のいずれかの融資により借り受けた創業者
- (1) (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金、または(2) 広島県制度融資の創業支援資金を利用していること
- 市内に事業所を有すること
- 特定創業支援等事業による証明を受けていること(証明書の交付を受けていること)
- 平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けたこと
- 融資を受けて1年以内に開業した者、または開業後1年以内に融資を受けた者
- 市税を完納していること
- 過去に本利子補給金を受けたことがないこと
補助内容
- 対象経費: 融資を受け、かつ開業した月から2年間の利子に相当する額
- 上限額: 年間30万円(補給は開業月から2年間が対象)
申請期間
申請に関しては、融資を受けた日から30日以内に交付申請予定届出書を提出し、申請日の属する年度の3月末日までに交付申請書を提出する必要があります。
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