雇用調整助成金を活用する梅干製造業者の雇用維持を支援します。休業手当や教育訓練時の賃金に対して、6分の1以内、上限50万円が補助されます。
梅の不作や降雹被害に伴う一時的な休業や事業活動の縮小により、国の雇用調整助成金を活用して雇用維持を図る梅干製造業者を支援する補助金です。休業手当や教育訓練を実施した際の賃金に相当する額の6分の1以内が補助され、1事業者あたり50万円を上限とします。
梅の不作や降雹被害の影響で休業や事業縮小が生じ、雇用調整助成金を使って従業員の雇用を維持したい梅干製造業者に向いています。町内で事業を営む事業者や、町内に本店・支店を持つ法人が対象です。
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた梅干製造業者が対象です。町内の事業所で事業を営むこと、または商業登記簿に登記された本店若しくは支店を町内に有する法人であること、町税を完納していることが必要です。
梅の不作及び降雹被害に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、雇用調整助成金を活用して労働者の雇用を維持する取り組みが対象です。休業等を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金に対応します。
休業等を実施した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金が対象です。町上限単価は日額2,217円で、対象労働者の月間休業等の延べ日数に応じて補助額を算定します。
補助額は、休業手当または教育訓練時の賃金に相当する額の6分の1以内で、町上限単価日額2,217円を用いて算定します。1事業者あたりの上限は50万円です。対象となる休業等の期間ごとに申請締切が定められており、令和8年1月1日から令和8年9月30日までの休業等分は令和8年12月28日までに申請します。申請時には、国に提出した申請書類一式の写し、国の支給決定通知書の写し、町税完納証明書、梅干製造業の概要が分かる書類、商業登記簿の写し(法人の場合)などが必要です。
2026年12月28日まで
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