若者の市内就労と人材確保を後押しする、奨学金返還支援への補助制度
若者の市内就労と企業の人材確保を促進するため、奨学金の返還を支援する制度を設けている市内中小企業などと、その企業に雇用されている市内労働者を対象に、奨学金返還の一部を補助します。市内事業者が支援対象者に給付した額や代理返還した額、または市内労働者が自ら返還した額を基準に、年度内の負担を軽減する仕組みです。
市内で人材を確保したい中小企業や、若手従業員の定着を進めたい事業者に向いています。奨学金返還を支援する社内制度を設けている事業者のほか、市内事業者に雇用され、奨学金を返還している30歳未満の常用雇用労働者も対象になります。
市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業者等が対象です。支援制度を設け、支援対象者の奨学金返還のための金銭給付または代理返還を行っていること、市税を滞納していないこと、暴力団若しくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していないことが必要です。
市内事業者に雇用されている市内労働者も対象です。常用雇用労働者であること、雇用された日に30歳未満であること、奨学金を返還中または返還予定が確定していること、南魚沼市に住民登録があること、補助対象期間の各年度末において申請時と同じ事業者に雇用されていること、役員など事業主と利益を同一にする地位の者でないこと、事業主と同居する親族でないことが求められます。
対象となるのは、支援対象者が返還した奨学金の額、市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した額、市内事業者が代理返還した額です。いずれも年度内の実績に基づいて算定され、1,000円未満は切り捨てられます。
補助対象期間は、採用後5年以内です。雇用開始日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月までが対象になり、雇用開始日の属する月に初回返還がない場合は、初回返還日の属する月を1か月目として60か月目となる月までが対象です。
市内事業者と市内労働者の二重申請はできません。申請内容を変更する場合は、補助金額の変更を伴わないものを除き変更承認申請が必要で、事業を中止・廃止する場合は中止(廃止)届出が必要です。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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