男性従業員の介護休業・介護休暇・介護短時間勤務の取得に対して、事業主へ奨励金を交付します。
港区内に本社または主な事業所を置く中小企業事業主が、男性従業員の介護休業、介護休暇、介護のための短時間勤務の取得を支援した場合に、奨励金を交付する制度です。対象従業員1人を限度として、1事業主あたり10万円が支給されます。
港区内に本社や主な事業所を置き、雇用保険適用事業所を有する中小企業で、介護と仕事の両立を進めたい事業主向けです。就業規則に介護休業制度、介護休暇、介護短時間勤務制度を整えたうえで、男性従業員の介護取得実績に応じた支援を受ける制度です。
区内に本社または主な事業所を置く、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主が対象です。あわせて、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有していること、育児・介護休業法に定める介護休業制度、介護休暇、介護のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していることが必要です。
男性従業員に、要介護状態にある対象家族1人について介護休業、介護休暇、または介護のための短時間勤務を取得させる取組が対象です。介護休業は継続7日以上、介護休暇は1年間に3日以上、介護短時間勤務は継続1か月以上の取得が必要です。
対象従業員は、介護休業または介護短時間勤務では取得期間の末日から1か月を経過した日以後、介護休暇では3日目を取得し終えた日以後に申請できます。いずれも申請可能日から1年以内の申請が必要です。 介護短時間勤務では、月給制を時給制に変更するなど雇用形態を変えていないこと、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと、利用開始前後の給与等水準が同等以上であることが必要です。 対象従業員は、申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用されていることが必要で、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと、同一の従業員と同一の介護家族について別の介護支援奨励金の交付を受けていないことも条件です。
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市内中小企業の資金需要と経営改善を同時に支える、信用保証料補助と利子補給の支援制度です。
男性の育児休業取得と職場の両立環境整備を支援する奨励金です。
県内企業の育児休業取得を促進し、仕事と家庭の両立を支援します
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
女性従業員の処遇改善や賃金引上げに取り組む中小企業等を支援します