創業時の保証料負担を三沢市が補給し、資金調達を支援する制度です。
三沢市内で新たに事業を始める方や、創業後5年未満の中小企業者が、青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度を利用する際の保証料負担を軽減する制度です。県による補給後の保証料を三沢市が負担し、信用保証協会に補給することで、創業期の資金調達を支えます。
市内で新たに営業を開始する方や、創業して間もない事業者で、県の創業向け保証付き融資を活用したい場合に向いています。法人登記が市内にある法人、または市内に住所を有する個人で、保証料の負担を抑えながら資金を確保したい事業者が対象です。
中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者で、青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度に基づく融資を受けた者が対象です。個人は三沢市内に住所を有すること、法人は三沢市内に法人登記があることが必要です。県要綱2(1)①・②を利用する場合は、新たに営業を開始する者、または創業後5年未満の中小企業者が対象となります。法人税、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の滞納がないことも要件です。
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度に基づく融資の利用が対象です。創業に伴う資金調達のうち、保証料補給の対象となる保証付き融資に限られます。
保証料が補給対象です。県要綱3(4)に定める保証料率により算出された保証料について、県による補給後の全額が三沢市の負担対象になります。事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%または0.45%に相当する額は対象外です。
融資期間は7年以内で、据置期間は1年以内です。補給の対象となる融資額は1,000万円以内です。利用予定日以前1か月以内に取得した納税証明書の添付が必要です。繰上償還により保証料補給金の返戻が生じた場合は、青森県信用保証協会が三沢市長へ返納します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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創業時の保証料は、県の補給のあとに残る分を市が全額補給。1,000万円以内の融資が対象
借入そのものは青森県の融資制度で行い、この制度はその保証料を市が補う仕組みです。県の融資が前提になる点、市内の要件、納税証明書の取得時期を軸に、開業前に押さえる順番を整理します。
保証料の補給
県の補給後の全額
県が保証料を補助した後に残る分を、三沢市が全額補給します。ただし補給から除かれる部分があります。
補給の対象となる融資
1,000万円以内
融資期間は7年以内で、そのうち据置期間は1年以内の融資が対象です。
前提
県の「青森新時代」融資
市の制度だけでは借りられません。県の融資を受けた方が補給の対象になります。
保証料の中身ごとに、市の補給の扱いを並べると次のようになります。
| 保証料のうち | 市の補給の扱い | 押さえたい点 |
|---|---|---|
| 県要綱3(4)の保証料率で算出した保証料 | 県の補給後の全額を市が補給 | 補給の相手は青森県信用保証協会 |
| 県要綱2(1)①の区分で付く0.2%の上乗せ分 | 市の補給から除く | ①の区分を使う場合の話 |
| 経営者保証を付けない選択による0.25%または0.45%相当額 | 補給の対象外 | 法人が選ぶ場合の上乗せ |
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対象に入るための三つの入口
| 用意するもの | 決まりの出どころ | 押さえたい点 |
|---|---|---|
| 納税証明書 | 市の交付要綱 | 利用予定日以前1か月以内に取得したもの |
| 事業実施計画書 | 県の「青森新時代」への架け橋資金の様式 | 創業の区分ごとに様式が分かれる |
| 委任状 | 市のページに様式を掲載 | 使う場面は窓口で聞く |
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補給から外れやすい進め方
五つの税のどれかに滞納がある、融資額が1,000万円を超える、融資期間が7年を超える、県の制度の目的に沿わない事業で融資を受ける。いずれも、市の補給の対象から外れる可能性が高い進め方です。
開業予定日・見積・所在地、融資の相談前に整える三点

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