東京圏から三島市へ移住し、就業や起業を行う方を支援します
東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)から三島市へ移住し、就業や起業等の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付します。本制度は、市内の担い手確保や地域活性化を目的としており、単身または世帯での移住を支援します。
東京圏での勤務経験や居住経験を活かし、三島市へ移住して新たな生活をスタートさせたい方や、市内の企業等で就業・起業を検討している方におすすめです。また、テレワークを継続しながら三島市へ移住する方や、市内のバス・タクシー運転手、保育士、幼稚園教諭、農林水産業の担い手として就業する方も対象となります。
2026年04月17日 〜 2027年01月29日
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移住から1年以内、令和9年1月29日(金)まで。世帯100万円に、子どもは1人ごとに100万円を上乗せ
三島市への移住で迷いやすいのは、5つの働き方の枠のどれで申請するかです。枠ごとの書類、申請できる時期、5年の居住ルールと返還の条件まで、順にほどいていきます。
支給額
単身60万円、2人以上の世帯100万円
18歳未満の世帯員を連れて移住する場合は、1人につき100万円が加算されます。
移住元の条件
東京23区在住、または23区へ通勤
移住前10年のうち5年以上、かつ直前の1年以上が目安です。条件不利地域は除かれます。
申請の区切り
移住後1年以内、令和9年1月29日まで
令和8年度の申請は令和9年1月29日(金)までで、予算の状況によっては受付期限が変わる場合があります。
| 世帯の形 | 基本額 | 18歳未満の加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 | 加算の対象となる世帯員なし | 60万円 |
| 夫婦のみで移住 | 100万円 | なし | 100万円 |
| 夫婦と18歳未満の子ども1人 | 100万円 | 100万円 | 200万円 |
| 夫婦と18歳未満の子ども2人 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
就業先の枠ごとに、当てはまる人の条件
| 申請の枠 | 共通の書類に加えて出す書類 |
|---|---|
| マッチングサイト掲載の中小企業等、プロフェッショナル人材事業等 | 就業証明書 |
| テレワーク | テレワーク就業証明書、テレワーク勤務状況申告書 |
| 関係人口 | 卒業または1年以上の居住を確認できる書類、就業証明書(農林水産業は就業を確認できる書類も) |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
親族の会社、有期契約、転出と離職で条件を満たさなくなる場面
経営を担う3親等以内の親族の会社(マッチングサイトの枠)、有期契約や週20時間未満の雇用、転勤・出向による勤務地の変更、対象として掲載される前の応募は、条件を満たしません。受給後は、申請日から3年未満の転出で全額、3年以上5年以内の転出で半額、1年以内の離職(マッチングサイト・プロフェッショナル人材事業の枠)で全額の返還です。
書類同士のつながりを見る箇所
住民票の移住日、就業証明書やテレワーク就業証明書の開始日、通勤証明書・退職証明書の在勤期間、世帯構成員表と住民票の世帯の内容。この4つが同じ時間軸でつながっているかを、提出の前に並べて見ます。

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