東京圏から見附市へ移住する子育て世帯に、世帯50万円を支給します。就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件で活用できます。
東京圏から見附市へ移住する子育て世帯に対し、世帯50万円を支給する制度です。東京23区内に住んでいた方、または東京圏に住み東京23区内へ通勤・通学していた方が対象となります。
移住にあたっては、18歳未満の子と一緒に転入し、見附市へ転入後1年以内であることや、申請日から5年以上定住する意思があることが求められます。就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの条件に該当する場合に申請できます。
見附市への移住を予定している子育て世帯で、東京圏からの転入とあわせて新しい働き方や就業先の確保、地域との関わりづくり、起業に取り組む方に向いています。東京23区内での通勤・通学歴がある方や、NICOの起業支援事業を受けて見附市で事業を始める方も対象になり得ます。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から見附市に移住した子育て世帯が対象です。申請者は、転入前の直近10年間のうち通算5年以上かつ直近1年間、東京圏に在住していたこと、申請時点で見附市へ転入後1年以内であること、申請日から5年以上定住する意思があること、18歳未満の子と一緒に転入したことが必要です。
加えて、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす必要があります。就業では新潟県のマッチングサイトに対象として掲載された企業への採用や、国の人材マッチング事業を利用した就業が対象です。テレワークでは、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続し、週20時間以上テレワークを行うことが求められます。関係人口では、移住前に見附さぽーたへ登録していること、市内の移住イベントや移住体験ツアー、市外交流イベントへの参加、または令和7年4月1日以降の相談実績があり、農林水産業または家業への就業が必要です。起業では、にいがた産業創造機構の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であることが条件です。
支援金は予算の範囲内で交付されます。申請は事前相談を随時受け付けており、申請日から3年未満で見附市を転出した場合は全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。就業要件、テレワーク要件、関係人口要件、起業要件で申請した場合は、要件を満たさなくなったときや起業支援事業の交付決定が取り消されたときに返還の対象となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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