市内で診療所を新規開業・承継する医師を支援し、開業時の施設整備費も補助します。
見附市内で診療所(医科)の新規開業や、既存診療所の増築・事業承継による開業を行う医師を支援する制度です。新規開業等奨励金と施設整備費補助金の2種類があり、要件に応じて両方を受けられます。施設整備費については、診療所の開業に伴う土地、建物、医療機器の取得費や賃借料が対象になります。
見附市内で診療所を新しく開業する医師や、既存診療所を引き継いで診療を続ける医師向けの制度です。医師数の増加に合わせて新たな診療科目を開設し、必要な施設整備を進める場合にも活用できます。
市内での診療所(医科)の新規開業、既存診療所の増築を伴う新たな診療科目の開設、既存診療所の事業承継による診療継続が対象です。施設整備費補助金では、診療所の開業に必要な土地・建物・医療機器の取得や賃借を行う取り組みが対象になります。
施設整備費補助金の対象経費は、診療所の開業に伴い必要となる土地、建物、医療機器の取得費、またはそれらの賃借料です。賃借料は診療所開設の翌月から2年間分が対象です。
新規開業等奨励金を受ける場合は、開業後5年間の事業継続、医師会への加入、市立学校の学校医や健康診査、休日在宅当番医制度への協力が求められます。施設整備費補助金は、新規開業等奨励金の要件を満たすことに加え、開業する診療科目が内科、精神科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、出産を取り扱う産婦人科のいずれかであることが必要です。補助金の交付は新規開業時の1回に限られ、交付後5年以内に当該診療所で診療を取りやめた場合は、全部または一部の返還を求められます。
未定
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新規開業の奨励金600万円と、施設整備費の補助上限600万円で開業資金を後押し
見附市で診療所を新規開業・増築・事業承継する医師向けに、新規開業等奨励金と施設整備費補助金の使い分け、対象経費、事前相談から交付申請までの流れを整理します。
新規開業等奨励金
600万円
新規開業時に1回だけ交付されます。医師会加入や5年間の事業継続が条件です。
施設整備費補助金
上限600万円(2分の1以内)
事業承継の場合は上限300万円です。土地・建物・医療機器の取得費や賃借料が対象です。
対象診療科
内科など6科
施設整備費補助金は、内科・精神科・整形外科・小児科・耳鼻咽喉科・出産を取り扱う産婦人科に限られます。
| 補助金 | 金額の考え方 | 上限額 |
|---|---|---|
| 新規開業等奨励金 | 定額(新規開業時の1回のみ) | 600万円 |
| 施設整備費補助金(新規開業・増築) | 施設整備費の2分の1以内 | 600万円 |
| 施設整備費補助金(事業承継) | 施設整備費の2分の1以内 | 300万円 |
施設整備費補助金だけにある条件
| 準備段階 | 必要になる書類の例 |
|---|---|
| 事業計画書提出時 | 医師免許証の写し、施設図面等、見積書の写しなど費用内訳が分かる資料 |
| 交付申請時(施設整備費補助金) | 施設整備費補助金明細書、施設図面等、契約書・見積書・領収書の写し |
対象外・返還につながりやすいケース
開業後5年以内に診療を取りやめた場合は、月割り計算で補助金の返還を求められます。医師会加入や学校医・休日在宅当番医制度への協力といった要件を欠いた場合や、不正な手段で交付決定を受けたことが分かった場合は、交付決定そのものが取り消されることもあります。補助金は新規開業時の1回に限られるため、最初の申請を慎重に進める必要があります。
書類の整合性で見られやすい点
開設届(または変更届)の写し、医師会加入証明、住民票や定款・登記事項証明書の名義・住所が、事業計画書や交付申請書の記載と一致しているかは確認されやすい部分です。施設整備費補助金を申請する場合は、標榜する診療科目が対象の6科と矛盾なく説明できるようにしておくと安心です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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