病床削減に伴う負担を病床1床ごとに支援する給付金です。削減床数や休床の扱いに応じて支給額が異なります。
医療需要の変化を踏まえて病床数の適正化を進める医療機関に対し、病床削減に伴って生じる診療体制の変更や職員の雇用などの負担を支援する給付金です。一般病床、療養病床、精神病床に加え、特例病床等を含む病床の削減が対象になります。削減した病床1床ごとに支給され、休床を削減する場合は支給額が異なります。
病床数の見直しを進める病院や医療機関で、削減に伴う体制変更や雇用面の負担を軽減したい場合に向いています。すでに病床削減を行った、またはこれから削減を予定している医療機関が対象です。
令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、一般病床、療養病床、精神病床、特例病床等を含む病床数の削減を行う、または行った医療機関が対象です。令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床削減を行い都道府県へ病床変更届を行った医療機関や、令和7年8月14日付の調査で病床削減予定と回答し、その後現に削減した医療機関も対象になります。
申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない医療機関や、削減により入院医療の受け入れを停止する場合、令和9年3月31日時点で廃院予定または事業譲渡等の予定がある場合は支給対象外です。
病床数の削減が対象です。一般病床、療養病床、精神病床、特例病床等を含む病床の削減により、医療提供体制を見直す取り組みが支援されます。
病床削減に伴って生じる診療体制の変更や職員の雇用等に関する負担への支援として給付されます。地域医療介護総合確保基金の病床機能再編支援事業で給付金を受けていた病床は、その差額のみが支給されます。
削減する病床と同じ病床種別の休床がある場合は、休床から申請する必要があります。休床を残したまま、休床でない病床だけを削減することは認められません。
現に患者が入院している病床を削減する場合や、病床数をあわせて100床以上削減する場合、申請日時点で入院医療の受け入れがない場合は、医療法第30条の14第1項に規定する協議の場等で議論を行った上で削減する必要があります。
産科部門病床、子科部門病床、同一開設者の医療機関への融通病床、事業譲渡等により削減した病床、病床種別変更した病床、感染症法に基づく医療措置協定を締結した病床等は算定除外です。国、宮内庁、法務省、防衛省所管の病院等や、労災病院の一部、特定事業所従業員とその家族のみを診療する病院等、医療型障害児入所施設、療養介護施設、自動車事故対策機構法の施設、放射線治療病室、ハンセン病療養所、指定入院医療機関の特定病床も算定除外です。
本事業は予算の範囲内で交付され、複数回の申請期間が設けられる予定です。申請を検討する医療機関には早期申請が求められています。
2026年06月23日 〜 2026年11月30日
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