病床削減に伴う医療機関の負担を、削減病床ごとに定額で支援します。
病床数の適正化を進める医療機関に対し、病床削減に伴って生じる職員の雇用などの負担を支援する事業です。一般病床、療養病床、精神病床、特例病床等の削減が対象で、削減した病床1床につき定額で支給されます。休床を削減する場合は支給額が異なり、他制度で給付金を受けた病床は差額のみの支給です。
病床数の見直しや病床削減を進めながら、診療体制の変更に伴う雇用面の負担を抑えたい医療機関向けの制度です。病床の削減にあたり、休床の整理や地域医療体制との調整を行う医療機関が対象になります。
病床数(一般病床、療養病床、精神病床、特例病床等)を削減する医療機関が対象です。事業計画書の提出で削減意向を示していた医療機関、または地域医療構想の取組に関する調査で削減予定と報告し、実際に病床を削減した医療機関も含まれます。
病床数の削減に伴う診療体制の変更や、職員の雇用などに関する負担への対応が対象です。
申請時点で入院医療の受け入れを行っていない場合や、削減によって入院医療を停止する場合は支給対象外です。令和9年3月31日時点で廃院予定、または事業譲渡等の予定がある場合も支給対象外となります。支給後に令和19年3月31日までに病床を増加させた場合は返還対象です。虚偽の申請や不正な手段による申請も返還対象になります。
病床をあわせて100床以上削減する場合や、現に患者が入院している病床を削減する場合は、協議の場等での議論を経て行う必要があります。感染症の医療措置協定を締結した病床の削減には特例があり、予防計画上確保すべき協定病床数が確保できている場合は余剰分の削減が可能です。休床がある場合は、削減する病床と同じ病床種別の休床から申請する必要があります。
2026年07月15日 〜 2026年09月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
介護事業者のグループによる経営の協働化・大規模化を通じた職場環境改善を支援します
医療・介護施設等の感染対策物資や光熱・食料品の物価高騰による負担を支援し、地域医療・介護の提供体制維持を後押しします。
LPガスの高騰分の一部を、県内の民間児童養護施設等に給付します。
観音寺市内の医療機関等の物価高騰による経常費用増加を補い、サービスの安定提供を支援します。
物価高騰による経営負担を軽減し、障害福祉サービスの安定的な提供を支援します。
物価高騰下における福祉・医療・教育施設の安定的なサービス提供を支援します