概要
宮崎県が、訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において新たに訪問看護事業所(訪問看護ステーション、医療機関が行うみなし指定事業所、サテライト等)を開設する事業者に対し、開設までに要する初期費用を補助することで、地域における訪問看護サービスの提供体制の整備を図る補助金です。
こんな事業者におすすめ
- 中山間地域等で新たに訪問看護事業所を開設し、地域の在宅医療・介護サービスの提供体制を充実させたい事業者
- 医療機関が行うみなし指定事業所やサテライトの設置を検討している事業者
対象者・要件
- 訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において新たに事業所等を開設する事業者であること。
- 主として特定の施設等への訪問看護提供に限られないこと。
- 開設予定の市町村及び地域の医師会等との連携・協力が期待できること。
- 県が定める基準に基づき、知事が設置を認めること(新設訪問看護ステーション等は、交付決定の翌年度の4月1日までに指定・開設すること等の条件あり)。
- 交付要綱等に定める他の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 開設までに必要な初期費用(例:事務机・椅子、書棚、パソコン、プリンター、通信機器、事務用品、法人登記費、指定申請に係る旅費、通信運搬費、広告料、賃借料・使用料、従業者の報酬・社会保険料、研修に係る旅費等、訪問車両等知事が必要と認めた経費)
- 補助率: 西米良村等の指定地域は3分の2以内、その他地域は3分の1以内(地域により異なる)
- 上限額: 指定地域は上限400万円、その他地域は上限200万円
申請期間
随時受付(予算額に到達した段階で受付を停止)