男性従業員の育児休業取得を促進する中小企業等を支援します
宮崎県では、男性従業員の育児休業取得を促進するため、一定期間以上の育児休業を取得した男性従業員を雇用する中小企業等に対し、奨励金を支給します。本制度は、男性の育児参加を後押しし、仕事と家庭の両立を支援することを目的としています。
男性従業員の育児休業取得を積極的に推進したいと考えている県内の中小企業や、育児休業を取得した従業員への手当支給や代替要員の確保に取り組む事業者に適した制度です。
県内に本社または事業所を有する中小企業等で、雇用保険適用事業所であることが条件です。また、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」への登録に加え、「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業である必要があります。就業規則等により育児休業制度を設けており、県税に未納がないこと、暴力団等と関係がないことなども要件となります。対象となる男性従業員は、県内の事業所に勤務する雇用保険の被保険者であり、令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得し、職場復帰後に申請日まで継続して雇用されていることが必要です。
男性従業員の育児休業取得を促進するための取り組みが対象です。具体的には、育児休業取得者への手当支給、育児休業取得者に対する企業奨励、育児休業期間中の代替人員の確保、および育児休業取得者の業務を代替する従業員への手当支給などが含まれます。
支給対象となる奨励金は、出生後休業支援給付金との併用はできません。申請は、育児休業から職場復帰した日から6か月を経過した日、または職場復帰した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。申請を取り下げる場合は、交付決定通知を受領した日から10日以内に申し出る必要があります。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業を支援する奨励金・助成金制度
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