市内事業者の借入利息の一部を、制度ごとに定めた条件で補給します。
宮津市内に在住し、事業を営む中小企業者等を対象に、京都府中小企業融資制度や日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用した際の利子の一部を補給する制度です。創業等支援資金、温泉施設整備資金、小規模事業者経営改善資金の3つの制度で構成されています。
市内で事業を続けながら、創業のための資金調達や、温泉利用のための設備投資、小規模事業者経営改善資金の借入を行う事業者に向いています。市税を完納していることや、各制度ごとの住所・事務所要件を満たす事業者が対象です。
市内に住所または事務所を有し、市税を完納している中小企業者等が対象です。制度ごとに、創業等支援資金は市内に住所または事務所を有し、その融資を活用して市内で事業を展開する方、温泉施設整備資金は市内に6月以上在住し旅館業を引き続き6月以上営む旅館業者、または市内に事務所を有し6月以上事業活動を営む事業協同組合、小規模事業者経営改善資金は市内に事業所を有する方が対象です。
創業等に必要な資金の借入、温泉の配管や浴場の新設など温泉利用のための設備投資、小規模事業者の経営改善のための資金調達が対象です。
創業等支援資金では運転資金と設備資金が対象です。温泉施設整備資金では、温泉の配管、温泉を利用する浴場の新設など、温泉利用に必要な設備資金が対象です。
利子補給の対象になるのは、それぞれの制度に基づく融資を受けた場合です。創業等支援資金と温泉施設整備資金はいずれも融資を受けた時から3年以内、小規模事業者経営改善資金は融資を受けた時から5年以内の利子補給となります。小規模事業者経営改善資金は、平成17年4月以降に日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資制度による資金の融資を受けていることが必要です。
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