商工会員の新規融資にかかる利子の一部を、最長7年間・年5万円を上限に補給します。
瑞穂市では、市内に事業所を有する、または有する予定の中小企業・小規模事業者が商工会員として利用する融資について、利子の一部を補給する制度を設けています。対象となるのは岐阜県中小企業資金融資制度の全ての融資と、日本政策金融公庫の国民生活事業・中小企業事業のうち、中小企業・小規模事業者向け融資です。 利子補給は、1月から12月末までに支払った利子額を基準に行われ、借入から最長7年間まで対象になります。1事業所当たりの年限度額は5万円です。
市内で事業を営み、商工会に加入している中小企業・小規模事業者で、金融機関や日本政策金融公庫の融資を受ける際に、利子負担の軽減を図りたい事業者向けの制度です。市内に事業所を持つ予定の事業者も対象に含まれます。
市内に事業所を有する、または有する予定の中小企業・小規模事業者で、商工会員であることが必要です。融資実行時に商工会へ融資内容を登録し、市税の滞納がないこと、対象となる利子について他の補助を受けていないこと、または受ける予定がないことも条件です。
対象融資を受け、その利子補給を申請することが対象です。岐阜県中小企業資金融資制度の全ての融資と、日本政策金融公庫の国民生活事業・中小企業事業のうち、中小企業・小規模事業者向け融資が対象になります。新規融資が対象で、借換も含まれます。
利子補給は自動的には交付されず、毎年必ず交付申請が必要です。商工会へ融資内容を登録したうえで、商工会が指定する期日までに手続きが行われない場合は交付されません。
2025年12月1日 〜 2026年1月31日
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