新規雇用1人につき、最長4か月分の奨励金を受けられます。
最上町で新たに人を雇い入れる事業主に対し、雇用創出を後押しする奨励金を交付する制度です。農業及び商業等を営む事業主向けの区分では、常用労働者や日雇い労働者として新たに雇用した人を対象に、1人あたり月額1万円以内で最長4か月分が交付されます。中小企業向けの区分では、1人あたり月額2万円以内で最長6か月分が交付されます。
町内で農業や商業を営み、新たに人を雇って事業の担い手を増やしたい事業主向けです。町内で中小企業や商業を営み、雇用保険や社会保険に加入したうえで、継続的な常用雇用を進めたい事業者にも向いています。
農業及び商業等の区分では、町内に住所を有する農業者、または町内に事業所や店舗を有する事業主が対象です。町税を完納していることが必要で、新たに常用労働者または日雇い労働者として雇い入れた人であること、日雇い労働者は1日の所定労働時間が3時間以上であること、当該事業主の二親等以内の親族を除くことが条件です。雇用期間は4か月以上で、申請時に2か月以上雇用しており、その後も2か月以上雇用する見込みがある必要があります。すでに雇用を行っている事業主は、当年および前年の雇用実績より雇用人数が増加した場合が対象です。新たに雇用することで既雇用者の雇用条件を変更してはならず、賃金は県が定める最低賃金を下回らないこと、今回の新規雇用で他の奨励金等の適用を受けていないことも要件です。
中小企業の区分では、町内に事業所や店舗を有し、町内で中小企業や商業を営む事業主が対象です。町税を完納していることに加え、事業者、事業所、法人の代表者または取締役等の3親等以内の親族でないこと、雇用保険適用事業の事業主であること、社会保険および厚生年金に加入していること、他の奨励金等の適用を受けていないことが必要です。申請時に3か月以上雇用している実績があり、その後も3か月以上常時雇用する予定があることが求められます。新規雇用により既雇用者の雇用条件を変更してはならず、1事業所につき1名まで、やまがたスマイル企業制度に認定または認定見込みがある場合は1事業所2名まで交付されます。
町内での新規雇用の実施が対象です。農業及び商業等の区分では、常用労働者や日雇い労働者として新たに雇い入れる取り組みが対象で、中小企業の区分では、町内での常用雇用の新規増加が対象です。
雇用した人への賃金が対象です。農業及び商業等では日雇い労働者も対象に含まれますが、1日の所定労働時間が3時間以上である必要があります。
新規に雇用した日から、農業及び商業等の区分は2か月経過後に申請します。中小企業の区分は3か月経過後に申請します。いずれも予算がなくなり次第、受付は終了します。申請受付先は最上町産業振興センターです。
2026年01月01日 〜 2026年12月31日
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