概要
盛岡市内で工場等の新設・拡充・移転や、コンタクトセンター、ソフトウエア業などの立地を行う事業者を対象に、設備投資や雇用に応じた補助、固定資産税相当額の助成、雇用奨励金などの優遇措置を設けています。対象区域や対象業種ごとに制度が分かれており、工場用地への立地と情報関連企業の立地で支援内容が異なります。
こんな事業者におすすめ
盛岡市内で工場を新設したい事業者や、既存工場を拡充・移転したい事業者、また市内でコンタクトセンターやソフトウエア業などの情報関連事業所を新たに設けたい事業者に向いた制度です。設備投資とあわせて新規雇用を増やす計画がある場合に、支援の対象になりやすい内容です。
対象者・要件
盛岡市内で対象業種の工場等や事業所を新設、拡充、移転する事業者が対象です。制度ごとに対象区域、対象業種、雇用要件、投資額要件が定められています。
- 工場等新設拡充促進事業補助金は、対象区域内で製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所の工場等を新設する事業者が対象です。
- 盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業補助金は、盛岡南新都市産業等用地で対象業種の工場等を新設、移転、拡充する事業者が対象です。
- 道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金は、道明地区新産業等用地で対象業種の工場等を新設、拡充、移転する事業者が対象です。
- 情報関連企業立地促進事業補助金は、市内に事業所を新設するコンタクトセンター事業等またはソフトウエア業の事業所が対象です。
対象となる取り組み
工場等の新設・拡充・移転、対象区域への企業立地、コンタクトセンター事業やニュービジネス事業、ソフトウエア業の事業所新設が対象です。設備投資に加え、新規常用雇用者の確保や、通信回線の整備、事業所の賃借も支援対象になります。
補助内容
- 工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産投資額に対する補助): 対象経費は固定資産投資額。製造業は固定資産投資額1億円以上かつ新規常用雇用者10人以上で補助率10分の1、上限3億円。ソフトウェア業・自然科学研究所は固定資産投資額1億円以上かつ新規常用雇用者5人以上で補助率10分の1、上限3億円。
- 盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業費補助金: 対象経費は固定資産投資額。製造業は新設で補助率15分の1、上限3億円。ソフトウェア業・自然科学研究所は新設で補助率15分の1、上限3億円。環境計量証明業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、非破壊検査業、デザイン・機械設計業、エンジニアリング業、その他研究開発を行う事業は新設で補助率10分の1、上限1億5,000万円。移転・拡充は、ヘルステック事業は補助率20分の1、上限3億円。リーディング産業は補助率15分の1、上限1億5,000万円。上記以外の事業は補助率10分の1、上限1億5,000万円、または雇用者数維持かつ生産性向上10パーセントで補助率20分の1、上限1億5,000万円。
- 道明地区新産業等用地企業立地促進事業補助金: 対象経費は固定資産投資額。ヘルステック事業は補助率20分の1、上限3億円。リーディング産業は新設で補助率15分の1、上限3億円、拡充・移転で補助率10分の1、上限1億5,000万円。上記以外の事業は新設で補助率10分の1、上限1億5,000万円、拡充・移転で補助率10分の1または5分の1、上限1億5,000万円。
- 工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成): 新設または拡充した工場等に係る固定資産の取得価格総額が2,000万円以上の場合、当該固定資産に対して課される固定資産税相当額を3年度間助成します。特定事業業種は相当額の9割相当。特定区域における工場等の新設等の場合は5年度間に延長され、4年度目と5年度目は当該相当額等の2分の1となります。
- 雇用奨励金: 新設は1人当たり20万円、上限2,000万円。拡充は1人当たり10万円、上限2,000万円。
- 情報関連企業立地促進事業補助金(コンタクトセンター事業等立地促進事業): 新規雇用補助金は1人当たり20万円、上限2,000万円。通信回線料補助金は補助対象経費の2分の1以内、上限500万円。事業所賃借料補助金は補助対象経費の3分の1以内、上限500万円。
- 情報関連企業立地促進事業補助金(ソフトウエア業立地促進事業): 事業所賃借料補助金は補助対象経費の3分の1以内、上限500万円。
対象経費の詳細
工場等の新設・拡充・移転に係る固定資産投資額、固定資産税相当額、雇用者への給与、通信回線使用料、事業所賃借料が対象です。情報関連企業立地促進事業では、通信回線料補助金と事業所賃借料補助金は重複して受けられません。
主な要件・注意点
- 工場等の新設に着手する30日前までに認定申出書を提出し、市長の認定を受ける必要があります。
- 雇用奨励金は、操業等開始日から6カ月を経過した日から1カ月以内に申請します。
- 情報関連企業立地促進事業の新規雇用補助金は、操業開始日から1年3カ月を経過した日から1カ月以内に申請します。
- 通信回線料補助金と事業所賃借料補助金は、毎年度3月31日までが申請期間です。
- 雇用奨励金は、市内に住む人を新たに常時雇用し、1年以上継続して雇用することが要件です。
- 情報関連企業立地促進事業では、新規雇用者が市内に住所を有し、1年以上継続して雇用され、1人当たりの操業開始日から1年間の給与収入が130万円以上であることが求められます。
- コンタクトセンター事業等立地促進事業では、操業開始の日から起算して3月までに雇用される新規雇用者が20人以上必要です。
- 工場等新設拡充促進事業補助金(固定資産税相当額の助成)は、固定資産税が発生した年度の11月30日までに申し込みます。
- 通信回線料補助金は、補助金を受けようとする年度を通して新規雇用者数が20人以上の事業所が対象です。
- 事業所賃借料補助金は、通信回線料補助金との重複ができません。
- ソフトウエア業立地促進事業の事業所賃借料補助金は、補助金を受けようとする年度の3月31日において新規雇用者数が3人以上である事業所が対象です。
申請期間
2023年10月16日 〜 2027年03月31日