骨髄等を提供したドナー本人と勤務先事業所を日数に応じて支援します。
妙高市が、骨髄バンク事業で骨髄等を提供したドナー本人と、その人が勤務する事業所等に助成金を交付する制度です。骨髄等の提供に伴う負担を軽減し、ドナー登録の増加と骨髄等移植の促進を目的としています。対象は、市内に住所があり骨髄等の提供を完了して証明書類の交付を受けた人、またはその人が勤務する市内の事業所等です。
骨髄等の提供に伴い従業員へ特別休暇を付与している事業所や、ドナー本人の勤務先として支援の対象になる事業所が該当します。提供日数に応じた助成を受けることで、従業員の骨髄等提供に伴う負担を和らげたい場合に向いています。
市内に住所があり、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、公益財団法人日本骨髄バンクから提供完了を証明する書類の交付を受けた人が対象です。あわせて、その人が勤務する市内の事業所等も対象ですが、国、地方公共団体、独立行政法人、ドナー特別休暇制度がない事業所等は除かれます。
ドナー本人の助成は、骨髄等採取前健康診断のための通院、自己血採血のための通院、骨髄等採取のための入院など、通院等の日数に応じて算定されます。事業所等への助成は、ドナー特別休暇制度があることが前提で、制度がない事業所等は支給対象になりません。申請は、関連ファイルの申請書に必要事項を記載し、必要書類をそろえて健康保険課へ提出します。
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