介護事業所の賃上げと職場環境改善を支援し、人材確保と定着を後押しします。
介護分野の人材不足への緊急的な対応として、県内の介護事業所等が行う賃上げと職場環境の改善を支援する補助金です。介護職員等の処遇改善に加え、介護助手の募集や職場環境改善に向けた研修などの経費が対象になります。
県内で介護サービスを提供しており、職員の賃金改善とあわせて職場環境の見直しを進めたい事業所に向いています。介護職員だけでなく、現場で働く幅広い職種の処遇改善や、募集・研修を通じた環境整備を行いたい事業者が検討しやすい制度です。
県内の介護事業所等が対象です。対象となるのは、県交付要領別紙1表1、表2、表3に掲げるサービス類型の介護事業所等で、それぞれ所定の要件を満たすものです。
次の事業所等は対象外です。本事業で賃金改善の対象となるのは、対象事業所に勤務する介護従事者です。申請は事業所単位ではなく法人単位で行います。
介護従事者の賃金改善と、職場環境改善のための取り組みが対象です。具体的には、基本給、手当、賞与等の改善に加え、介護助手等の募集や、職場環境改善に向けた研修の実施などが含まれます。
賃金改善経費には、基本給、手当、賞与等の改善に係る費用が含まれ、退職手当は除かれます。法定福利費等の事業主負担増加分も含めることができます。
職場環境改善等経費には、介護助手等の募集経費、職場環境改善のための研修費、現場課題の見える化、業務改善体制の構築、業務内容の明確化と役割分担に要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用以外のものが含まれます。
賃金改善経費分は賃金改善に充当する必要があります。職場環境改善等経費分は職場環境改善または賃金改善に充当できますが、介護テクノロジー等の機器購入費用には充当できません。
賃金改善は前年同時期と比べて対象職員の平均賃金水準を下げてはならず、著しく偏った配分も認められません。事業所における賃金改善方法や就業規則等の内容は職員へ周知し、労働基準法等の労働法規を遵守する必要があります。
計画書と実績報告書は都道府県知事へ提出します。賃金改善等が実施されていない場合や実績報告書が未提出の場合は、補助金全額の返還が必要です。
2026年02月02日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
介護職員の賃金改善と現場の業務効率化・職場環境改善を支援する兵庫県の補助事業です。
上越市内中小事業者等の新事業・DX・設備投資等を支援し、収益力・生産性の向上を図る補助金です。
離職後3か月以内に常用雇用で雇い入れ、賃金を5%以上引き上げた事業主に対して1人当たり最大で40万円(通常は30万円)を支給し、訓練実施でさらに上乗せします。
就職氷河期世代等の安定就業と労働環境整備を支援する助成金
女性従業員の処遇改善や賃金引上げに取り組む中小企業等を支援します
女性従業員の処遇改善や賃金引上げを目指す中小企業等の職場づくりを支援します