特別高圧受電による電気料金の負担を、使用量やテナント数に応じて軽減します。
長野県内で特別高圧の契約により受電している中小企業者や、大型商業施設の運営・管理者を対象に、電気料金の負担を軽減する支援金です。原油・原材料価格の高騰などに直面する事業者の経費負担を抑えることを目的としています。
長野県内で事業を行う中小企業者で、小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、長野県内の事業所で事業を行っていることが対象です。公立施設と発電施設は対象外で、主たる事業が農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、鉄道事業の者、みなし大企業、暴力団関係者は対象外です。
長野県内の大型商業施設を運営又は管理する者も対象で、小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結し、大規模小売店舗立地法第5条第1項に規定する届出施設に限り、運営又は管理していることが必要です。特別高圧の契約者から運営又は管理業務を受託している者も対象になります。
特別高圧受電施設の電気料金負担を軽減するための支援です。中小企業者は7月から9月までの電気使用量、大型商業施設の運営・管理者は入居テナント事業者数に応じた分配原資が支給対象になります。
特別高圧受電施設に係る電気料金が対象です。中小企業者は令和8年7月から9月までの電気使用量に基づいて算定され、大型商業施設の運営・管理者等はテナント事業者へ分配するための支援金原資として支給されます。
申請前に、電力会社からの請求書等で「特別高圧」の契約であることを確認する必要があります。交付申請と実績報告は一体で行い、大型商業施設の運営・管理者等は受領した支援金を速やかにテナント事業者へ分配し、支援金分配報告書を提出します。
支援金の申請取下げは交付決定通知を受けた日から20日以内です。偽りその他不正な手段による受給や法令・要綱違反がある場合は、交付決定の取消しと返還命令の対象になります。申請資料や帳票類は、支援金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管します。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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