特別高圧の電気料金負担を、使用量に応じた定額単価で軽減します。
特別高圧の契約で受電し、電気料金の高騰に直面する長野県内の中小企業者等を支援する制度です。県内事業所で事業を行う中小企業者と、県内の大型商業施設を運営・管理する者を対象に、令和8年7月から9月までの電気使用量等に応じて支援金を支給します。
特別高圧で電力を受けている県内事業所の事業者や、県内の大型商業施設を運営・管理しており、電気料金の上昇による負担を抑えたい事業者向けの制度です。商業施設については、入居テナントへの分配を前提に支援を受ける形になります。
令和8年7月から9月までの特別高圧受電施設の電気使用に対して支援を行います。大型商業施設の運営・管理者については、同期間の電力使用量に基づく支援金を、入居しているテナント事業者へ分配する形です。
商業施設の運営・管理者の場合は、受領後速やかにテナント事業者へ1事業者1万円を分配し、その後に支援金分配報告書を提出します。支援対象となる施設は、特別高圧で受電していることが分かる請求書等で確認できる必要があります。
支援金は予算の範囲内で交付され、虚偽申請や要綱違反がある場合は交付決定の取消しや返還の対象になります。申請に係る資料及び帳票類は、支援金額確定の日の属する年度終了後5年間保管する必要があります。
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特別高圧の電気代を、使った量に応じた単価で軽くする。上限は1事業者2,000万円
電気使用量に単価を掛けて決まる支援金です。県内の特別高圧契約の中小企業者と大型商業施設の運営・管理者が、自分がどちらの立場にあたるのか、いくらになるのか、書類の数字をどこでそろえるのか。申請の前に詰まりやすい順に見ていきます。
支援単価
1kWhあたり1.8円または2.3円
7月分と9月分が1.8円、8月分が2.3円です。月ごとの使用量に掛けて合計します。
支援金の上限
1事業者あたり2,000万円
大口の使用量でも、交付申請額はこの上限までです。
申請できる期間
令和8年10月1日から12月28日
12月28日は月曜日です。申請前に県への電話での事前連絡が案内されています。
| 区分 | 計算の仕方 | 見るところ |
|---|---|---|
| 支援対象者1・令和8年7月分と9月分 | 電気使用量 × 1.8円/kWh | 1円未満は切り捨て |
| 支援対象者1・令和8年8月分 | 電気使用量 × 2.3円/kWh | 8月の使用量は単価が違うので別の行で計算 |
| 支援対象者1の上限 | 1事業者あたり2,000万円 | 様式3号の計算額と上限の低い額が交付申請額 |
| 支援対象者2(大型商業施設) | 分配できるテナント事業者数 × 1万円 | 7月から9月のいずれかで入居し、申請日時点でも入居している事業者の数 |
中小企業者の目安(支援対象者1)
| 提出書類 | 中小企業者(様式1号) | 大型商業施設の運営・管理者(様式2号) |
|---|---|---|
| 申請書兼実績報告書 | 様式1号 | 様式2号 |
| 金額の書類 | 交付申請額計算書(様式3号) | テナント事業者数を証する事業者一覧と店舗配置図 |
| 誓約書 | 様式4号 | 様式5号 |
| 特別高圧の契約と使用量の書類 | 契約書または請求書の写し、支援対象月の請求書の写し等 | 同左(7月から9月の使用量が分かるもの) |
| 登記関係 | 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内) | 同左 |
| 契約者と申請者が違う場合 | なし | 管理等委託契約を証する書類 |
主たる事業・みなし大企業・事業所の条件で対象外
主たる事業が農林漁業・学校・社会教育業・医薬品小売業・医療・福祉業・鉄道事業の者、みなし大企業、公立施設や発電施設の事業所、申請日時点で事業活動をしていない事業所は対象になりません。請求書に特別高圧の契約であることが分からない場合や、虚偽の内容がある場合も同様です。
使用量の3か所と契約者名の一致
申請書の使用量合計、様式3号の月別使用量、請求書の使用量の3か所が同じ値であること。請求書の契約者名と施設名が、申請書の事業者名・施設名と対応していること。誓約書の各項目に該当しているかを、提出者本人が読んで確かめていること。

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燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。