奨学金返還を支援する企業の負担を最大2分の1補助
中小企業等が従業員の奨学金返還を支援するために支給する手当や代理返還の経費を補助する制度です。人材確保と若者の市内就労の促進を目的としており、企業等が負担した支援額の最大2分の1が支援されます。
市内に本店や本社、主たる事務所がある中小企業や医療法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合等で、従業員の奨学金返還支援制度を整えて採用や定着につなげたい事業者に向いています。市内に住所がある個人事業主も対象です。
奨学金返還支援制度についての規程を定め、従業員に手当の支給または代理返還を行っている企業等が対象です。対象となる企業等は、市内に本店または本社がある資本金3億円以下の中小企業、NAGAOKA WORKERを雇用する資本金3億円以下の中小企業、市内に主たる事務所がある医療法人・社会福祉法人・学校法人・協同組合等、そして市内に住所がある個人事業主です。
従業員は、支援を受けている期間を通して市内に住所があり、その期間が3か月以上であること、雇用期間を定めずに雇用されていること、交付を受ける年度の4月1日時点で30歳以下であること、奨学金を返還中であること、他団体から奨学金返還支援を受けていないことが必要です。役員等や役員等の同居の親族は対象になりません。
従業員の奨学金返還を支援するため、手当を支給する取組や、奨学金の貸付団体へ直接返還する代理返還が対象です。支援制度は内部規程として整備し、従業員に周知されている必要があります。
補助対象は、従業員の奨学金返還支援として実際に支給した手当と、代理返還した金額です。手当を受けた従業員がその期間に奨学金返還以外へ充てた額は対象になりません。従業員が退職した場合は、退職した時点までに支給した分が対象です。
補助対象となる支援は、就業規則や賃金規則などの明文の規程に基づいて行い、その内容が従業員に周知されている必要があります。手当を支給した従業員が退職しても返還を求める取扱いは対象外で、代理返還により生じる権利を従業員に請求する取扱いも対象外です。
対象となる奨学金は、日本学生支援機構、地方公共団体、大学、民間企業・団体等が大学、短期大学、大学院、専門学校、高等専門学校等の修学支援のために貸与するものです。特定の職に就いた場合や特定の地域に居住することにより全部または一部が免除される奨学金は対象外です。
申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2026年11月30日
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