外国人介護人材の住居確保や居住環境整備にかかる経費を、補助率2分の1で支援します。
長崎県内で介護事業を行う施設・事業所を運営する法人が、外国人介護人材を受け入れるための居住環境整備に取り組む経費を支援する制度です。借り上げ住宅の家賃負担や、自法人所有物件の改修等にかかる費用の一部が補助されます。
長崎県内で介護施設や介護事業所を運営し、外国人介護人材の住まいを確保したい法人に向いています。借り上げ住宅の賃料負担を抑えたい場合や、自法人所有物件を外国人介護人材が居住しやすい形に整えたい場合に活用できます。
長崎県内において、介護保険法に基づく指定または許可を受けて介護事業を行う施設・事業所を運営する法人が対象です。外国人介護人材用の住居を借り上げている、または自法人で物件を所有していることが必要です。
外国人介護人材用の住居を借り上げる取り組み、または自法人所有物件に外国人介護人材を居住させるための改修等が対象です。対象となる外国人介護人材は、在留資格が「特定活動」「介護」「技能実習」「特定技能1号」の者で、特定活動の場合は経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等、または「介護」「特定技能1号」への変更申請中・変更準備中の者に限られます。
借上げ住宅の経費には、賃借料のほか共益費その他知事が認める費用が含まれますが、権利金、敷金、礼金、保証金など、電気・ガス・水道料金、店舗付住宅の店舗部分に係る借料、駐車場料金は含まれません。自法人所有物件の改修等に係る費用には、家具や生活家電の購入費は含まれません。
補助対象となるのは雇用開始後1年以内の経費です。借上げ住宅では、月途中の入居分は日割りで申請しますが、雇用開始から1年以内の条件の判定では1月分として計上します。補助対象外の外国人と同居する場合は、入居者に占める対象者の割合で家賃を按分して計算します。シェアハウスでも対象となり、複数名入居でも補助率は変わりません。年度をまたぐ場合は年度ごとの申請が必要です。申請後は県の交付決定を受け、事業完了後に検査を経て交付額が確定し、請求書提出後に交付されます。補助対象経費が改修等に当たる場合は、消費税仕入控除報告書の提出が必要です。実績報告は雇用開始から12月経過後、または令和9年3月末のいずれか早い日、または雇用開始から12月を経過した日から起算して30日を経過した日、もしくは令和9年4月10日のいずれか早い日とされています。
2026年07月20日まで
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福山市内の障がい福祉事業所で働く外国人職員の日本語学習を支援します
障害福祉施設の求人・職場改善・イメージ向上にかかる経費を支援し、人材の確保と定着を促進します。
神戸市内の中小企業によるロボット導入・SIer育成のための設備取得を助成し、技術力と生産基盤の強化を支援します。
県内介護事業所が外国人介護職員の住居確保に要する賃借料や寮の建築・改修費を補助します(補助率3分の2、上限20万円/施設)。
市内に製造工場・研究所・物流施設を新設または増設して操業を開始する企業に、土地取得・工場整備・雇用に対する奨励金を交付します。
市外からの介護職員を採用し、事業者が宿舎を借り上げて入居させる際の家賃負担を一部補助します。