森林の公益的機能を高めるための造林作業を支援する補助事業
森林の持つ国土保全や水資源のかん養、地球温暖化防止といった公益的機能を高めるため、森林所有者等が実施する森林整備作業に対して国と県が補助を行います。苗木の植栽から下刈り、枝打ち、間伐といった適正な森林管理を支援し、豊かな森林資源の育成を目的としています。
森林経営計画に基づき、計画的に森林の植栽や間伐、保育作業を行いたい森林所有者や森林組合、森林整備法人の方におすすめです。また、森林作業道の開設や鳥獣害防止施設の整備など、森林の保全・管理環境を整えたい場合にも活用できます。
市町、森林所有者、森林組合、森林整備法人、特定非営利活動法人、森林所有者の団体、森林経営計画策定者などが対象です。事業実施に先立ち、森林経営計画の作成や、必要に応じて設計審査を受ける必要があります。また、一部の事業では地方公共団体や森林所有者等との協定締結が要件となります。
苗木の植栽、下刈り、枝打ち、除伐、保育間伐、更新伐、森林作業道の開設・改良・復旧、鳥獣害防止施設等の整備、林内作業場・林内かん水施設の整備、林床保全整備、荒廃竹林整備などが対象です。植え付けや下刈り等は1施行地0.1ヘクタール以上、間伐及び更新伐は原則5ヘクタール以上の森林を集約化し、1ヘクタール当たり10立方メートル以上搬出することが条件となります。
原則として交付決定後の着手が必要です。補助事業完了後、5年間(一部は10年間)は森林以外の用途への転用や立木の皆伐が制限されます。また、事業に係る収入・支出を明らかにした書類を10年間保存する必要があります。申請にあたっては、所管の地方機関長を経由して知事に書類を提出してください。
1期: 6月30日まで、2期: 8月31日まで、3期: 11月30日まで、4期: 1月31日まで(やむを得ない場合は3月25日まで)
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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植栽や下刈り、間伐などの森林整備に、事業に応じて最大10/10以内の補助金を交付
所有する山林の適正管理や作業道整備に使える補助金の条件を整理し、着手前に行うべき手続きや対象作業を判断できます。
補助率
10/10
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
訪日客の受入環境を一体的に整備し、周遊促進と地域経済の消費拡大を支援します。
神戸市内の中小企業によるロボット導入・SIer育成のための設備取得を助成し、技術力と生産基盤の強化を支援します。
丸亀市内の事業所へ自家消費型太陽光発電システムや蓄電システムを導入する費用を支援します
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。