離職や収入減少で住まいを失うおそれがある方の家賃負担を一定期間支える制度です。
離職や廃業、やむを得ない休業などで収入が減少し、住まいを失うおそれがある方に対し、就職に向けた活動や経営改善に向けた活動を条件に、家賃相当額を一定期間支給する制度です。申請した月の家賃から対象となり、申請月以前にさかのぼっての支給はできません。
離職や収入減少で家賃の支払いが難しくなり、就職活動を進めながら住居を維持したい方に向いています。本人の責によらない理由で収入が減少している自営業者のうち、経営改善のための活動を行いながら自立を目指す方も対象です。
離職・廃業の日から2年以内の方、または疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情で引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は最長4年以内の方が対象です。本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方も対象となります。
さらに、申請月の世帯収入が一定の基準以内で、世帯の資産も一定額以内であること、離職や収入減少の時点で世帯の生計を主として支えていたことが必要です。加えて、公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うことが求められます。本人の責によらない理由で収入が減少している自営業者のうち、経営改善のための取組が自立の促進に資すると認められる方は、経営相談先に相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行います。
就職に向けた求職活動、または自営業者としての経営改善に向けた活動が対象です。受給中は、ハローワークでの職業相談や求人応募・面接、仕事・暮らし自立サポートセンターでの面接等を継続します。自営業者は、経営相談先での面談や、助言を受けながら作成した活動計画に基づく取組を行います。
支給額は実際の家賃額を基礎に、世帯収入との関係で算定されます。月収が基準額以下の場合は実家賃額、基準額を超える場合は基準額と実家賃額を用いた計算式で支給額が決まり、いずれも世帯人数別の上限額までとなります。
支給期間は原則3か月で、一定の要件を満たす場合は3か月の延長と再延長が可能です。受給中は、月4回以上の面接等の支援、月2回以上の職業相談、原則週1回以上の応募または面接が必要です。自営業者として経営改善に取り組む場合は、月4回以上の面接等の支援に加え、原則月1回以上の経営相談先での面談と、月1回以上の計画に基づく取組が必要です。
再支給は、前回の支給終了後に新たな離職や収入減少があり、所定の期間を経過している場合に受けられます。令和6年3月末以前に最後の申請をした方で、受給後の新たな解雇その他事業主都合による離職に該当する場合は、1年を経過していなくても再支給の対象です。申請は窓口での予約制で行い、申請月の家賃から支給対象となります。
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離職や休業で住まいを失うおそれがある方の家賃を、世帯人数に応じた上限額まで支給します。
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