中山間地域での創業・事業承継にかかる初期経費を、補助率最大3分の2・上限100万円で支援します。
中津市の中山間地域で創業や事業承継に取り組む方に、初期経費の一部を補助する制度です。集落機能の維持と定住促進による地域活性化を目的としており、事業所の新増築や改築、設備や備品の購入、広告宣伝などに使う経費が対象になります。
中山間地域で新たに事業を始める方や、事業承継で地域内の事業を引き継ぎ、継続して運営したい方に向いています。中山間地域の課題解決や生活環境の向上、地域資源を活用した振興に取り組む事業にも使いやすい制度です。
中山間地域でこれから創業をする方、または中山間地域でこれから事業承継をする方、もしくは事業承継をして1年以内の方が対象です。中津市しもげ商工会への加入が必要で、移住者又は定住者であること、市税の滞納がないこと、中津市しもげ商工会又は中津商工会議所に加入していること又は加入予定であることが求められます。創業や事業承継に法令上の資格が必要な場合は、取得済みまたは創業日・事業承継日までに取得見込みである必要があります。事業承継では大分県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていることが必要です。
3万円以上の備品購入費が対象ですが、汎用性の高いパソコン等は除かれます。事業用車両購入費も対象ですが、汎用性が高く、専ら補助事業の用に供するものと判断しにくい車両は除かれます。新築工事や改築工事を業者に委託する場合は、原則として市内に住所又は事務所を有する業者が対象で、特殊な内外装施工や専門的な設備機器の導入が必要な場合はこの限りではありません。
補助事業は中山間地域内で実施する必要があります。創業の場合は事業開始前の申請が必要で、事業承継の場合は原則として交付申請をする年度の末日までに事業を承継する予定であることが要件です。やむを得ない事情があり市長が認める場合は、事業承継の日から1年以内の申請が認められます。予算額を超えた時点で受付終了となり、事業完了後3年以内に事業の休止・廃止、事業所の移転・譲渡、住所の中山間地域外への異動があると、交付決定が取り消されることがあります。実績報告は令和9年2月26日までに行う必要があります。
2026年4月1日から
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