物価高騰の影響を受ける町内小規模事業者などの事業継続を一律5万円で支援します。
物価高騰の影響で事業活動に支障が生じている町内の小規模事業者、運送事業者、個人事業者を対象に、事業継続を支援する支援金です。支給額は一律5万円で、1事業者につき1回限りです。町内に主たる事業所を有し、主たる事業収入が合計収入の5割を超えていることが求められます。
物価高騰で仕入れや光熱水費などの負担が増え、町内で事業を続けていくための資金を必要としている小規模事業者、運送事業者、個人事業者向けの制度です。町内で主たる事業を営み、開業後も事業を継続する意思がある事業者が対象です。
町内に主たる事業所を有する小規模事業者、運送事業者、個人事業者が対象です。小規模事業者は支店やフランチャイズ店を除き、主たる事業収入が合計収入の5割を超えていることが必要です。
支援金は、事業活動の維持や継続に要する経費を下支えする趣旨で交付されます。人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用が対象で、これらに加えて企業活動の維持または継続に要する費用も含まれます。
支給は予算の範囲内で行われ、1事業者1回限りです。令和8年1月1日以降に開業し、確定申告書類を準備できない場合は、開業届または法人設立届出書の写しを提出します。
2026年12月25日まで
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