南部町での創業・第二創業にかかる初期費用や広報費、法人登記費を支援します。
南部町内で新たに創業または第二創業を行う方に対し、事業所の開設や広報、法人登記に要する費用の一部を補助する制度です。創業による雇用の創出、町の産業の活性化、定住促進を目的としています。
南部町内でこれから事業を始める方や、創業後まもない方で、事業所の整備、広告宣伝、法人登記などの初期負担を抑えながら創業を進めたい場合に向いています。南部町商工会の支援を受けながら、計画的に創業や第二創業を進める事業者が対象です。
南部町内に住所を置く方で、町税等の滞納がないことが必要です。創業後の方は、創業の日から3年を経過していないこと、南部町商工会に加入していること、または補助事業終了までに加入すること、補助金申請した年度内に確実に創業できること、特定創業支援事業を受けた方または受ける方であることが求められます。
法人の場合は、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていることが必要です。また、暴力団又は暴力団員でないこと、密接な関係を有しないことが要件です。
南部町商工会で創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ながら、南部町内で創業または第二創業を行う取り組みが対象です。事業計画に妥当性、継続性、将来性があることが前提になります。
事業所開設等に係る経費として、土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕、看板等の構築物に要する経費、機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に要する経費、ソフトウェア購入費や使用料、賃借料、委託料、車両・工具・備品等の購入及び賃借等に要する経費、消耗品費、使用料、賃借料などが対象です。
売電事業に係る太陽光発電設備は対象外です。
補助率は2分の1で、補助上限は事業所開設等に係る経費が100万円、広報費が30万円です。千円未満の端数は切り捨てとなり、同一事業による同一事業者への交付は1回限りです。
交付決定前に着手する場合は、事前着手届の提出により着手できます。補助対象経費は、原則として町内に主たる事業所等を有する事業者へ発注することとされています。創業後に申請する場合、補助対象となるのは申請年度の経費です。
変更、中止、廃止には承認が必要で、補助対象経費の20%以内かつ補助金額が変わらない軽微な変更は不要です。事業完了後3年未満で町外へ転出、または事業所等を町外へ移転した場合は、補助金の全額返還が必要です。事業完了から3年以上継続できない場合は、交付決定が取り消されることがあります。財産処分は完了年度の翌年度初日から5年間制限され、帳簿・証拠書類も同期間保存が必要です。毎年度、創業状況報告書の提出が必要です。
2026年4月1日から
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