長期優良住宅の認定を受けた住宅に対する固定資産税の減額制度
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定を受けた住宅を新築した場合、固定資産税の減額措置が受けられます。本制度は、一定の要件を満たす住宅を対象に、家屋分の固定資産税を一定期間減額することで、良質な住宅の普及を支援するものです。
減額措置を受けるためには、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、必要書類を添えて資産税課へ申告する必要があります。期限を過ぎた場合は減額措置を受けられないため注意してください。申告には認定長期優良住宅の認定通知書の写し等の提出が必要です。
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既存住宅の耐震改修を行うことで、改修後の翌年度から固定資産税が一定期間軽減されます。